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登録販売者の試験について、いろいろと実施時期について言われているが正確にはどうなのであろうか?
薬事法の条文を読むと簡単である。平成20年の6月13日までの間に法が施行されて、それを受けての実施となる。 あちこちで、登録販売者試験を想定した学習支援システムなるものが行われているようである。薬局新聞社などでも行っている。 いかに、そこに付加価値がつけられるかどうかということが重要になってこよう! 試験の実施頻度は、 全日本薬種商協会:年1回 日本チェーンドラッグストア協会 : 年3~4回 全国配置家庭薬協会 : 多くが受験できるように受験回数が多いほうがいい 受験資格は、実務経験は不必要、18歳で高卒以上の学力が望ましいとする団体から、実務経験が必要とする団体まである。 試験分野については、 ①医薬品に共通する特性と基本的な知識 ②人体の働きと医薬品 ③主な医薬品とその作用 ④薬事関係法規・制度 ⑤医薬品の適正使用・安全対策 となっており、大筋は決まっているものの具体的内容については、これから検討していくことになる。 本日、第4回登録販売者試験実施ガイドライン作成検討会が開催されるが、どのようになっていくのであろうか。 【法文をみていこう】 平成19年4月1日、次の部分が施行された。 第36条の3 一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。 1 第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第8項第(1)号に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの 2 第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの 3 第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品 2 厚生労働大臣は、前項第(1)号及び第(2)号の規定による指定に資するよう医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必要に応じてこれらの指定を変更しなければならない。 3 厚生労働大臣は、第1項第(1)号又は第(2)号の規定による指定をし、又は変更しようとするときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。 “登録販売者”の試験については、次の条文より、平成20年6月13日までに施行となる。 (資質の確認) 第36条の4 都道府県知事は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。 2 前項の試験に合格した者又は第2類医薬品及び第3類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。 3 第5条第(3)号イからホまでのいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 4 第2項の登録又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。 これを受け、実際の販売に従事する者の規定が、次の条文より、平成21年6月13日までに施行となる。 (一般用医薬品の販売に従事する者) 第36条の5 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。 1 第1類医薬品 薬剤師 2 第2類医薬品及び第3類医薬品 薬剤師又は登録販売者 (情報提供等) 第36条の6 (情報提供) 第40条の4 (陳列等) 第57条の2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。 2 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第1類医薬品、第2類医薬品又は第3類医薬品の区分ごとに、陳列しなければならない。
by yakuji-info
| 2007-04-26 12:20
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