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処方箋医薬品が指定され、在宅医療を踏まえ調剤の場所拡大がなされ、調剤をする薬局は医療提供機関と位置づけられるようになった。
そこで、【調剤】という言葉の定義というものについて考えてみた。 法律では、薬剤師法に調剤に関する記載がある。 第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 第23条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 調剤は薬剤師が処方箋によって行われなければならない!ということになる。 【調剤】の定義については法文には記載されていない。 法文や通知で言葉を定義しないということは、非常にあいまいでよくないことである。 販売とは? 授与とは? 特定少数ならいいの? 授与の例外はないの? こういうことを明確に法文なり、法文で無理なら通知なりで説明しない行政にも非常に問題がある。法文をつくるのであれば、小学生が読んでもきちんと内容を理解できるようにすべきである。人の主観によって考え方が違ってくるようなものだと無いのと同じである。 法文は方向性を示すものであるとしても、通知レベルではきちんと定義くらいはしておくべきではないだろうか? そうでなくても、最近は地方行政によってもその監視官によっても主観が違い不公平さが生じてきている。 日本薬剤師会では、処方薬の確認、薬剤の調製、患者さんへの説明までを「調剤」と呼ぶとしているらしい。 一般的には、「調剤とは、一定の処方に従って2種類以上の薬品を配合し、または1種の薬品を使用し、特定の疾病に対する薬剤を調製する行為を言う。」と考え、処方薬の確認、薬剤の調製までを「調剤」と呼ぶと考えている人も多いようですが、これは狭義の意味での調剤だと思うのである。 物事を考えるときには、その【本質】と【意図・趣旨】が大切である。 本質・趣旨は何かと考えた場合、調剤の目的は、疾病の治療に必要とされる薬物を、医師の処方に基づいて、正確に調整し、患者に渡すということである。 つまり、第一に考えなければならないのは、患者が誤った薬物の服み方をしないように調整するということである。医師の処方意図に反した調整を行い、誤った服用がされれば、挙げるべき効果は期待できない。 調剤というものを広義で考えると 処方せんの受付 ⇒ 疑義照会 ⇒ 薬剤調合(狭義の調剤)⇒ 薬袋の記入と調剤薬の監査 ⇒ 服薬指導と医薬情報提供 ⇒ 情報収集(副作用防止)⇒ 薬剤服用歴の管理・保管 ⇒ 必要医薬品の確保と安全管理 ⇒ 調剤録の作成と保管及び調剤済み処方せんの保管 となる。 改正薬事法でも「薬局」は「店舗販売業」とは別に扱われ、医療法でも調剤する薬局は医療提供機関という位置づけをもらっている。 これは当然、広義の意味での【調剤】を薬剤師に求めていることが容易に想像できる。 処方箋薬が薬局以外の店舗販売業で取り扱えないということ、薬剤師を実地を含めた6年制としたことの意味を考えると当然のことであろう。 調剤業務では、調剤機器の導入や、処方情報と調剤機器とのオンライン化など を行って、薬の待ち時間の短縮に努めています。またフランスやドイツでは、薬剤師補助の資格等もある。 そうしたときに、調剤機器システムと、薬剤師でない補助者が行う作業とどう違うのか? 海外ではきちんとシステムができているようである。それだけ薬剤師というものが高く評価されると同時に責任があることが認められているのであろう。 【本質】を考えた時に、患者にきちんと間違いなく投薬・服薬指導・情報提供まで含めた提供ができているかというシステムができているということが大切なのであろう。 医者から院内特殊製剤の調製を依頼された ⇒ 薬事法の規定を受けません。 医師の調製依頼を受けた院内特殊製剤は、医師の処方せんに基づく院内限りの製剤であり、薬事法による規制を受けない。病院の薬剤部等は、医療法上の調剤所である。 ただし、院内倫理委員会の承認を得て、使用に際しては文書による説明と文書による同意取得が必須。院内特殊製剤用の添付文書を作成する必要もある。院外に持ち出すと薬事法の規制を受けることになってしまう。 薬局製剤は、厚生労働省で定めた範囲において、医師の処方箋がなくても薬剤師の判断のもと調合販売できる処方であり、こちらは製造行為となり、製造許可が必要である。 薬事法施行規則で、医薬品は他の薬品と区別して陳列とあるが、この薬品とは薬局製剤などで使う化学薬品や試薬が含まれている。 ここが改正薬事法では、薬事法施行規則ではなく薬事法の条文となってでてきており、医薬品は他の物と区別として、その範囲を【他の薬品】から【他のもの】に広げている。つまり【他のもの】であれば食品でも入るということになっています。
by yakuji-info
| 2007-04-15 00:43
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