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平成18年度、都が幹事となり各都道府県と合同で、インターネット上の広告主に対する薬事法等に関する注意勧告を実施。その結果が発表された。あらかじめ抽出しておいた違反広告に関し注意喚起メール送付後の改善率は88%になっている。
広告審査チェックには、国よりも厳しい審査をする東京都がかなり権力を振るっているのでしょう! ということは、広告審査チェックは、かなり厳しくなってきているということです。 もっとも、下の例で指導されても当然といえば当然なのですが^^ http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2007/03/20h3s200.htm 実施方法 (1)各都道府県がインターネット広告監視によって指導した製品の中から、ショッピングモールに多数出品されているものを実施対象に選定。 (2)東京都は、プロバイダー等に対して、違反広告の有無を問わず、対象製品を出品する広告主全てに注意喚起を図るよう協力を求める。 (3)プロバイダー等は、自らのショッピングモール内に対象製品を出品する広告主に対して、注意喚起メールを送ることによって、薬事法による広告規制の周知を図るとともに、不適切な広告の改善を促す。 今年度は7月及び8月並びに12月及び1月に、化粧品4種類、いわゆる健康食品5種類、健康雑貨1種類の計10種類の製品を対象に実施。 対象製品の広告件数は、計10種類 2,644件となった。 不適切表現例(違反として措置した広告から抜粋) 以下の(1)から(4)の標ぼうは、化粧品に対して認められている効能・効果を逸脱しています。化粧品の効能、効果又は性能に関して虚偽又は誇大な広告を行うことは、薬事法第66条に違反します。 (1)化粧品A(老化防止、シワの改善等を標ぼうするクリーム類) アンチエイジング成分配合 シワの予防だけでなく出来たシワを薄くする 新陳代謝が活発に、新しい細胞にどんどん生まれ変わる (2)化粧品B(老人性ユウゼイ等に対する効果を標ぼうする化粧水類) 老人性ユウゼイにならない肌に お肌を再生 (3)化粧品C(肌細胞の再生効果、若返り効果等を標ぼうする化粧水類) 肌細胞の再生 (4)化粧品D(肌細胞の再生効果、若返り効果等を標ぼうする化粧水類) やけどの傷のために開発された技術を…化粧品に応用。 細胞再生因子を導入した化粧品で集中的にトラブル無しの肌を目指す 活性酸素を除去し、細胞が酸化するのを防ぎます。 以下の(5)から(10)の広告表現は医薬品(医療機器)的効能効果の明示又は暗示に該当します。医薬品(医療機器)としての承認を取得していない製品に対し、その医薬品(医療機器)的効能効果・用法用量の広告を行うことは、薬事法第68条に違反します。 (5)健康食品A(豊胸効果、女性ホルモン作用等を標ぼうするサプリメント) イソフラボン効果で効率よくバストアップ エストロゲンの分泌を促進する作用があることが知られています。 (6)健康食品B(老化防止、血圧・血流に対する効果等を標ぼうするサプリメント) 話題の成分で10歳若返る!? 血液サラサラ効果、美肌効果、解毒(デトックス)効果 (7)健康食品C(若返り効果、血流改善等を標ぼうするサプリメント) 血液サラサラ作用UP 血小板凝集抑制し血流を改善 お肌にハリと潤い 若さを保つためのアンチエイジング要素たっぷり (8)健康食品D(メタボリックシンドロームに対する効果を標ぼうするサプリメント) 「メタボリックシンドローム」という肥満患者向けに開発された商品 血糖値⇒2mg/dlダウン (9)健康食品E(メタボリックシンドロームに対する効果を標ぼうする健康茶) メタボリックシンドロームにおすすめ!内臓脂肪を半分に! 昔から中国では「不老長寿の生薬」として珍重されてきました (10)健康雑貨A(解毒作用、便秘解消等を標ぼうする貼付シート) DETOXで毒をドバドバ吸出す! むくまない脚に…?むくみが簡単に…? お通じがどっさり!? (参考) 1 インターネット関連企業から広告主あての注意喚起メール(例) このメールは、(商品名)を当社のショッピングモールにて広告している方にお送りしています。 (商品名)という販売名の商品を広告する際、広告内容が薬事法に違反しないために注意すべき点について、都道府県より案内がありました。 添付のファイルの内容を参考にしてご自身の出品の広告内容を再度確認し、万が一違反のおそれのある広告をされていた場合には、自主的に改善を図られる等、薬事法を遵守してください。 2 根拠条文(抜粋) 薬事法第66条・第68条
by yakuji-info
| 2007-03-29 06:23
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