薬事法施行規則が改正され、薬局の情報提供のあり方について記載されているが、関連した医療法・薬事法関連の条文を調べてみた。
【改正医療法 第一条の二】
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受けるものの意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、
調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下
「医療提供施設」という。)、医療を受けるものの居宅等において、医療提供施設の機能(以下「医療機能」という。)に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を測りつつ提供されなければならない。
調剤をする薬局は、今まではその他の含まれていたとする考え方もあるが、今回はじめて明文化されることによって薬局は医療提供施設であることがはっきり位置づけられた。
【改正医療法 第六条の二】
2
医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受けるものが保険医療サービスの選択を適切に行うことができるように、
当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう務めなければならない。
【改正薬事法 第八条の二】 (薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者がを当該
薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項薬局の
都道府県に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該
薬局において閲覧に供しなければならない。
ただし、情報提供は、書面だけでなくインターネットのホームページ上でも可能である。
具体内容については、ついこの間、薬事法施行規則が改正されたが、ガイドラインがでる予定となっている。
薬局も選ばれる時代になっていくのであろうか・・・