第5次医療法改正が4月1日にせまってきているが、一言でいうと「良質で安心・信頼のできる医療サービスの提供」を図るということになる。
その基本項目は、次の7つからなっています。
1.患者等への医療に関する情報提供の推進
2.医療計画の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進・退院時調整等、在宅医療推進のための規定整備
3.地域や診療科による医師不足問題への対応・都道府県の「医療対策協議会」を制度化
4.医療安全の確保(医療安全支援センターの制度化)
5.医療法人制度改革(非営利性の徹底と社会医療法人の創設)
6.有床診療所に対する規制の見直し
7.薬局を医療提供施設として位置づける
薬局は、今回の改正において、
①都道府県を通じ薬局に関する一定の情報公表
②医薬品等の安全管理体制の整備
③調剤を含めた医薬品の販売等に当たっての情報提供・相談体制の整備が言われている。
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律において、医療法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法にあわせ、薬事法も改正される。
本日はこれにあわせ、薬局開設者の報告事項や情報の公表などについての部分が施行規則として出され、4月1日より施行となる。
報告及び公表すべき情報としては、通知が出され別表に揚げられている。
薬局機能に関する情報については、電子媒体でも可となっている。
薬局開設者による都道府県知事あての報告は年1回以上となっており都道府県知事が定める方法により行うことになっている。
薬局の名称、薬局開設者、薬局の管理者、薬局の所在地、電話番号・FAX番号、開局日、開局時間が変更になった場合には速やかに報告しなければいけないことになっている。