登録販売者の試験の行方は次のような論点で今後6月をメドに議論されていくことになります。
私見では、今回の案については、日本薬剤師会の意見に近いところのものがでてきているような気がします。
やはり、国民の健康を守る「薬剤師」団体ということもあり、今回の薬事法改正が「一般用医薬品の適正販売とセルフメディケーションの推奨」ということを考えると、そうなってくるのかもしれません。
Ⅰ.試験の出題範囲
①適切に情報提供及び相談対応を行うための販売に即した試験
②店舗販売、配置販売に共通する実務的な試験としての内容
(試験項目・知識範囲)
Ⅱ.登録販売者試験の実施方法
①試験の実施頻度
②出題形式、試験時間及び問題数
③合格・不合格の考え方
Ⅲ.受験資格
①受験のための用件
②試験の受験を免除する者
(第二類・第三類医薬品の販売・授与に従事するための必要な資質)
試験の出題範囲に関する論点
●必要とされる知識
①販売時に購入者に適切な情報を提供するために必要な知識
一般用医薬品の種類ごとに主要な部分
効能・効果、副作用等の大まかな内容
重篤な副作用の発生回避のための留意事項
禁忌、服用方法、併用禁止、副作用初期症状等
一定期間服用しても症状が改善しない場合の処置方法他
添付文書の内容を理解し、購入者の状況に合わせて説明できる知識
メーカー等からの適正使用情報を入手し情報提供・相談対応する力
②副作用等に適切に対処するために必要な知識
購入者から副作用の疑いのある情報を入手したとき受診勧奨等対処法
副作用報告を行う知識
副作用で重篤な健康被害が生じた場合、副作用被害救済制度についての知識
(基本的な制度のしくみや申請窓口等を説明できる)
③法令を遵守して医薬品を販売等するために必要な知識
医薬品の販売・陳列等、登録販売者の義務や販売に関連した法的知識
登録販売者の義務
一般用医薬品の販売制度のしくみ
医薬品販売に関する法令遵守事項他
④①~③の知識を身につけるために必要な基礎的な知識
医薬品に関する基礎知識
人体の構造と仕組み
医薬品が働く仕組み等