厚生労働省は「医療情報提供のあり方等に関する検討会」で、広告可能な事項の見直しについて、省令・告示案を提示し、医師・歯科医師の他に、薬剤師・看護師、その他医療従事者の専門資格についても広告できるよう告示案が提出された。
異論はなかったものの、薬剤師は医師・歯科医師と同じ「5年以上」、看護師などは「3年以上」の研修を受けたことが条件となっている。
薬剤師の専門資格の1つには日本病院薬剤師会が主体となっていることから、この基準をクリアするよう専門資格カリキュラムを変えてもらうというのが医政局の見解になっている。
医療の広告規制についてはこれまで比較広告や誇大広告を禁止していたが、省令の改正案が出されている。「客観的事実であることを証明できない内容」「公序良俗に反する内容」を加える案になっていて2月下旬から3月上旬に開催予定の会合で詰めの協議が行われる。
また、「医療広告ガイドライン」が通知として医政局から出される見込み。