あるあるの納豆問題を考えるとき、まずは納豆が明らか食品かどうかとうことです。明らか食品であれば、薬事法上は規制できません。納豆は見た目からして納豆であり、一般家庭で食卓に上がっている明らかな食品であり、その形からしても誰もが納豆と認識できるでしょう。
それでは、景品表示法ではどうなるでしょうか。虚偽・誇大表示! 景品表示法でいう表示は、製品表示やパンフレットだけでなく、インターネットやテレビなどの通信によるものも含まれますので、対象になります。
しかし、あるあるの場合、特定の商品のことについて触れず、納豆という食品群の一般論として述べているのであれば、『広告』ともとれないでしょう。
景品表示法は、不当競争防止の観点からできたものでその意図からすると特定の商品にのみ競争優位に働いているとは言えません。
しかし、薬事法や景品表示法上問題なくても、納豆が嫌いな人が痩せるためにがまんして納豆を買いだめし毎日朝晩食べていた結果、効果がない!ということであれば、これは需要者を欺くなにものでもありません。許しがたい行為です。
不当競争防止の観点からではなく、国民の健康を守るという観点からできた法律に「健康増進法」があります。
<健康増進法>
第三十二条の二【誇大表示の禁止】
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他
厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示を
し、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
ここでは薬事法と違って明らか食品かどうかは問題になりません。食品すべてが対象範囲です。
広告その他の表示 ⇒ ここでいう表示は、通信手段も入るということですので当然テレビやインターネットも含まれます。
当然、痩せるといっているのであれば、健康の保持増進の効果に該当するわけで、ここで著しく事実に反するような内容を放送していたとすると、まちがいなくまずい!ということになるでしょう。