薬事法改正が予定されるなか、通信販売が可能な医薬品についてはリスクC(第三分類)が予定されているが、今後はどうなっていくのであろう。
薬局・薬店では購入しにくい避妊薬や水虫薬、尿もれ薬など、候補はいろいろあるが、リスク分類Cのものだけとなると実質上はかなりしぼられてしまう。
店頭では購入しにくいものが販売しやすいという問題だけでなく、きちんと物語を語れるような商品をネットできちんと説明できるという利点がある。こういった点では漢方薬や健康食品などは通販が向いている。
また、商品ではなにか表示上のコピーに問題があると行政指導を受けたり、下手をすると回収とかになってしまう。しかし、ネット上では薬事法違反はいけないが、抗弁ができるグレーな表現はやりやすい。行政指導レベルであれば、人の主観の問題であり完全なる薬事法違反ではない。これをもし違反とするのであれば、それは行政の職権乱用になり、行政裁判でも起こされれば負ける可能性が大きいからである。
これらを踏まえ、ネット上では薬事法違反にはならないが行政指導対象となるギリギリのことを行ってくるメーカーが増えてくることも考えられる。
行政指導であれば無視をすることだって行政手続法上は可能である。しかし、行政手続法の運用は、“感情”というやっかいな代物をもった動物つまり人間であり機械やパソコンではない。行政指導を無視したからといって行政手続法上では不利益な対応はできないことになっているが、感情的に行政指導に従わないメーカーを面白くは思わないだろうから、目に見えないレベルでの「いじわる」が行われることが十分考えられる。
通信販売という特徴を活かして、もっといろいろなアプローチ法があるのかもしれない。そういったことを考えていくことも大切なのであろう。