食育とは・・・
食育の定義は、食育基本法の前文に、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの。様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることとなっている。
食育推進基本計画は、食育基本法に基づき平成18年度~22年度までの5年間を対象として、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な基本的事項を定めるとともに都道府県・市町村食育推進計画策定の基本となっているものである。
つおまり、国及び地方公共団体をはじめ、関係者が創意工夫をし、その総力を結集して食育を国民運動として強力に展開することにより、国民が障害にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができる社会の実現を目指すものとなっている。