【行政手続法について】
申請に対する処分(行政手続法第5条~第11条)
申請により求められた許可、認可、承認などをするかどうかを法令の定めに従って判断し、決定すること。
1.審査基準を定める
2.標準処理期間を定めるよう努める
3.申請が届けば審査を遅滞なく開始する
4.不許可等の場合はその理由を提示する
不利益処分(行政手続法第12条~第31条)
1.処分基準を定めるよう努める
2.不利益処分の前には相手の言い分を聴く(聴聞・弁明)
聴聞:口頭で意見を述べる機会(許認可の取り消しなど)
弁明:書面で意見を述べる機会(営業停止など)
3.不利益処分の理由を提示する(書面)
行政指導(行政手続法第32条~第35条)指導、勧告、助言など
1.一般原則~相手の任意の協力が前提なので強制はできない
2.明確化の原則~趣旨、内容、責任者を明確にする
行政指導に対し、書面を請求できる。
届出・意見公募手続等(行政手続法第36条~)
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を30日以上とり広く一般の意見を求めなければならない。 提出意見については考慮し、結果の公示等を行わなければならない。
結果の公示については、命令等の題名・命令等の案の公示の日・提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)・提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由を明らかににする。
公示については、電子政府総合窓口(e-Gov = イーガブ)
http://www.e-gov.go.jp/<私見>
行政指導に対して、書面を請求すれば、指導がゆるくなるかもしれないという考え方もあるが、必ずしも書面請求したことにより判定が甘くなるとも言えず、下手をすると厳しくなる可能性すらある。もし書面請求する場合は、状況をみながら慎重に行うべきであろう。
理屈から言えば、書面請求してもジャッジが変わるような判定をするのはまずいので、請求したところでジャッジはかわらないのであろう。