2007年度から、第5次改正医療法を受けて、医療機関が患者に情報提供する制度が創設されることになっている。
これを受けて、厚生労働省が情報提供の内容などについて検討するために、「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」の設置が決まり、9月22日に初会合が開かれる予定となった。
医療情報の範囲や報告・公表方法などについて具体的な事務局案が提示され検討されていく見込み。
患者が受診先選択に必要な情報を対象に医療機関が都道府県に届け出る項目が討される。
医療機関の名称
電話番号
住所
医師の略歴
専門医資格など
広告規制に関しては、広告可能な事項を1つ1つ列記するという形ではなく、病院・診療所の「施設・設備・人員」など一定の項目群ごとに定める包括規定方式が導入されていく。
これに関しては、医療機関が迷わないようガイドラインが作成される予定。
省令で報告情報、報告の頻度や方法、インターネットを含む情報の公表方法などが、告示では広告が可能とするものなどが示される。
一方、薬剤師においては「薬剤師の行政処分の在り方等に関する検討会」が開催され、2008年4月から施行される。行政処分を受けた薬剤師の再教育であるが、再教育の内容、再教育の対象者、再教育の修了評価、再教育の提供者などについて議論されている。
2006年6月の医療制度改革関連法の成立で、薬局が『医療提供施設』として位置づけられたことから、薬剤師法が一部改正され、「免許取り消し」「業務停止」のみであった行政処分に「戒告」が追加され、再教育が実施されるようになるなどの改正があった。
一般用医薬品の販売制度のあり方検討会の問題もあるが、薬剤師の資質の向上というものが大きな話題になってきている。