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水道の水質基準としては、水道法および厚生労働省令で定める「水道基準項目」と、それに準じる「水道管理目標設定項目」および「要検討項目」(行政通知で定める)があります。
○水質基準項目(50項目) 水道水質基準は、水道法第4条および厚生労働省令「水質基準に関する省令」で定められている。 水道法第20条では、各水道事業者はこの基準に基づいて「定期及び臨時の水質検査を行う」とされていて、原則として日本の水道水質はすべてこの基準を満たしていなければならない。 水道法施行規則第15条第6項では、事業者は毎年度の開始前に「水質検査計画」を策定することが義務付けられており、さらに、水道法施行規則第17条の2で水質検査計画や水質検査の結果に関する情報は、国民が「容易に入手することができるような方法で」提供することが義務付けられている。 ○水質管理目標設定項目(27項目) 「将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水道事業者等において水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき」(※1)もので、「浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、現在まで浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されてはいないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性がある」(※2)ものなどです。農薬類はここに含まれる。 (※1) 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」厚生労働省健康局長通知 平成15年健発第1010004号 (※2) 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」厚生労働省健康局水道課長通知 平成15年健水発第1010001号 ○要検討項目(40項目) 「毒性評価が定まらない若しくは浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目及び水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目」(※3, ※4)。次回の基準改定の際の参考となるよう、必要なデータや知見の蓄積に努める対象となるもの。 (※3) 「「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知 平成4年衛水第270号 (※4) 「「水道水質管理計画の策定に当たっての留意事項について」の一部改正について」厚生労働省健康局水道課長通知 平成16年健水発第122002号 【参考ページ】 浄化後の水道水のほか、原水の水質データを収録する情報源として水道水質データべースがあり、5,000人以上の給水人口をもつ全国の浄水場の水質データを検索できる。 http://www.jwwa.or.jp/mizu/ 【参考】世界の水道水質基準 ○世界保健機関(World Health Organization:WHO) WHO Guidelines for drinking-water quality(飲料水水質ガイドライン)(現行版は第3版)がある。これは法的拘束力のある「基準」ではなく、水道として望ましいレベルを「ガイドライン」として加盟各国に示して勧告するもの。日本の水質基準もこのガイドラインに則っている。 ○アメリカ合衆国 米国環境保護庁(U.S. Environmental Protection Agency:EPA)の所管で、法規は安全飲料水法(The Safe Drinking Water Act:SDWA)。 健康に関係する項目については第1種飲料水規則(National Primary Drinking Water Regulations:NPDWRs)で規定されており、水質基準としては法的拘束力のある最大許容濃度(Maximum Contaminant Level:MCL)と、公衆衛生上維持することが望ましいとされる目標最大許容濃度(Maximum Contaminant Level Goal:MCLG)がある。 感覚的性状(味, 色, 臭い)や美容上の影響(皮膚や歯の変色)がある項目については第2種飲料水規則(National Secondary Drinking Water Regulations:NSDWRs)において目標値である第2種最大許容濃度(Second Maximum Contaminant Level:SMCL)を定めているが法的拘束力はない。 ○EU 飲料水の水質基準は、EU飲料水指令(Drinking Water Directive:DWD)(Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, Official Journal of the European Communities L330, 05/12/1998 P.0032-0054)によって定められている。
by yakuji-info
| 2006-09-13 00:33
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