厚生労働省は、医療安全管理者の資質向上で作業部会を設立した。
医療安全管理者の室の工場に関する検討作業部会として9月8日初会合が開かれ、来年度末までに議論が行われていく。
医療安全対策会議「ヒューマンエラー部会」及び「医薬品・医療機器等対策部会」の下に設置される。
医療安全管理者は、現在特定機能病院と臨床研修病院には配置が義務付けられている。
医療の専門知識・技術はもとより、情報収集・分析能力、調整能力、評価能力等が必要とされる。今後、ヒヤリ・ハット事件等にも関連し、各医療機関で医療事故対策の充実が目指されていくことになる。
<参考>
医療安全管理者
医療安全管理者は、施設長の指名により選任され、医療安全推進担当者を指導し、連携・協同の上、特定の部門ではなく施設全般にかかる医療安全対策の立案・実行・評価を含め、医療安全管理のための組織横断的な活動を行う者として定められている。
<平成14年4月19日病院政発第0419001号に示されている者>