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○ 違法ドラッグについて
違法ドラッグとは、麻薬等と同様に多幸感、快感等を高めるものとして販売されている製品であるが、乱用者自身の健康被害の発生にとどまらず、麻薬や覚せい剤等の乱用の契機(ゲートウェイ)となることも懸念されるとともに、犯罪等に悪用されるおそれもあるものである。その成分は麻薬等に指定されていないことから、「合法ドラッグ」等と称して、インターネットやアダルトショップ等を通じて販売されている。 現行では、麻薬及び向精神薬取締法において、麻薬等に指定された物質について厳しい 取締りを行うことができる。しかし麻薬としての指定には、当該物質の有害性(依存性、精神毒性等)を立証する必要があることから、指定までに時間を要している。 さらに人体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とする物は無承認無許可医薬品として取り締まることが可能であるが、違法ドラッグの多くは人体摂取を目的としない医薬品以外の物であるかのように偽装されているため、実効性のある取締りはしにくいのが現状である。加えて違法ドラッグの個人輸入についての規制も困難。 そこで平成17年2月25日付け厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「いわゆる「脱法ドラッグ」に対する指導取締りの強化について」において、違法ドラッグについては、使用目的に係る標榜ぶり如何に関わらず、事実上、人体への摂取を目的として販売されていると判断される場合には、薬事法上の無承認無許可医薬品に該当し、取り締まるという通知がだされている。 さらに平成18年6月14日に公布され、施行が公布後1年以内となっている薬事法改正に盛り込まれた違法ドラッグ対策では、薬事法の目的条項に違法ドラッグとなる物質を指定薬物として規制する措置を加えることとした。 幻覚や中枢神経系の興奮、抑制作用を有する蓋然性が高く、乱用など保健衛生上の危害が発生するおそれのある物質で厚生労働大臣が指定するものが指定薬物として規制される。 具体的には、麻薬類似化学物質、亜硝酸エステル類、幻覚植物成分から物質が個別に指定されることとなる。 指定薬物になると、医療や産業用など一定の用途に使用される場合を除き、製造、輸入、販売等が禁止される。さらに、指定薬物の疑いがある物品に対しては、厚生労働大臣又は都道府県知事が検査を命じ、検査中はその物品の製造、輸入、販売等ができないこととなる。指定薬物に関する違反行為に対しては、無承認無許可医薬品の販売に比べて罰則が強化される。
by yakuji-info
| 2006-07-27 06:19
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