「ハックドラッグ」等の名称で薬局・薬店を開設しているCFSコーポレーションが、処方せん医薬品「ネオフィリン錠」(喘息治療薬、エーザイ)を処方せんの交付を受けない者に販売していた。
厚労省では、販売実態等を踏まえ、所管する各地方自治体が薬事法に従い所要の措置を行う予定となっている。
6月15日時点で、計171店舗において1113箱(1箱100錠)を販売していた。
なんともまぁ お粗末クンである。薬事法第49条第1項違反である。
処方せん医薬品等の取扱いについては、平成17年3月30日 薬食発第0330016号通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」により原則、病院・診療所・薬局等へ販売・授与する場合を除き、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく販売してはならないとされていた。
この通知では正当な理由についても記載されている。
http://www.pref.aichi.jp/iyaku/tsuuchi/170330-1.pdf
また、問題となっている処方箋医薬品以外の医療用医薬品の取扱いについては、処方箋に基づく薬剤の交付を原則とするとなっているが、やむを得ず販売を行わざるを得ないとき(適切な一般用医薬品がないなど)は必要な受診勧奨を行って、必要最小限の数量で販売し販売記録(品目・販売日・数量・氏名・連絡先)を作成することになっている。
さらに保管においても調剤室や備蓄倉庫での保管となっている。また薬暦管理を実施するとともに薬剤師との対面販売が義務づけられている。
もちろんこれ以外にも薬事法に抵触しないように添付文書の添付や服薬指導もきちんと行うべきとされていたのである。
今まで一般用医薬品として販売されていた抗菌成分である「ナリジクス酸」、「パモ酸ピランテル」なども処方せん医薬品に指定されているので注意が必要である。
処方箋医薬品は、薬事法第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年二月十日)(厚生労働省告示第二十四号)で告示されているが、「処方せん医薬品」に指定されなかった医薬品には、H2受容体拮抗薬、β2刺激薬、抗アレルギー薬、NSAIDs の一部、漢方薬などがあります。
実に医療用医薬品のうちの1/3 が「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」である。もちろん通知に従って「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」も、処方せんに基づいて薬剤の交付を行うことが原則。