厚生労働省は、新型インフルエンザが国内外で発生した際に、患者の強制的な入院や就業制限などの措置が取れる「指定感染症」に指定するかどうかを判断するための基準を、国立感染症研究所と共同で作っていたが、政府は、新型インフルエンザに変異する恐れのあるH5N1型の高病原性鳥インフルエンザを、感染症法の「指定感染症」とする政令案を閣議決定した。
6月2日に公布・施行される見通し。
指定感染症は、2003年の新型肺炎(重症急性呼吸器症候群=SARS)以来2件目で、患者に入院を勧告するなどの拡大防止策が可能になる。
指定感染症になった場合、知事が患者の就業を制限したり、患者と接触した人に健康診断を勧告することが可能になる。
人同士の感染力は弱いとみられるため、患者がいた建物への立ち入りや付近の交通は制限しない方針だが、H5N1型の高病原性鳥インフルエンザにかかった人は、都道府県の勧告による措置入院の対象になる。
また、4月から自己負担の任意接種となった麻疹、風疹それぞれの単独ワクチンを、公費負担の定期接種として復活させることも閣議決定された。