愛知県警中村署は、食用ミミズなどが成分の健康食品を医薬品のように見せ掛け、インターネットオークションに出品、販売したとして、薬事法違反(承認前の医薬品の広告禁止)の疑いで、北九州市薬店経営の容疑者を逮捕した。北九州なのに、愛知県警になっている。
調べでは、奈良県の製薬会社が製造した健康食品を「血液さらさら」などと医学的効果があるような広告を付けてネットオークションに出品。昨年6月から10月にかけ、愛知県の女性ら3人に計7個を5万580円で販売した疑い。
「血液さらさら」はOUT,「さらさら」だけではOKというなんともきわどいところではる。ほかに青森県や東京都、大阪府、沖縄県の延べ45人に約90個を売ったとされている。
ミミズ原料の健康食品の公開特許広報を調べてみると、確かにマウスを用いた基礎研究とともに人を対象とした臨床研究結果が掲載されている。血栓症治療剤として特許を取得した際のデータでは、ミミズ乾燥粉末を10人に投与している。1人は健康な人、その他の9人は高血圧、高脂血症、深部静脈血栓症など様々な病気を持っています。これらの人たちにミミズ乾燥粉末を25日間服用してもらい(450mg/日)、その間の血液中フィブリン分解産物(FDP)の変化を見ており、FDP値はそれぞれの症例で上がったり下がったりで一定の傾向が見られないのだが、文章中ではいろいろと説明解説をし、効果があったと結論づけている。対照群も設定しておらず、統計学的に解析もされていないデータで果たしてエビデンスが十分であるといえるのだろうか。
もっとも、こんなことを検討する前に、食品で「血液をサラサラにする」などとは言えず、どうしても言いたいのであれば、医薬品として承認を取れということになるだろう。
それが時流(地竜)?・・・、いや、そうしないと法律違反になってしまうのである。
一見無法遅滞とも思われるネット広告・販売においても行政の厳しい目が光っているのである。ネットだからすぐ適当に対応できるなどと甘くみていると、薬事法違反にされかなねい。健康食品メーカーや薬局は十分気をつける必要があるだろう。