骨粗しょう症などの予防効果があるとして人気の「大豆イソフラボン」を、食事以外の特定保健用食品として摂取する場合、1日当たりの上限は30ミリグラムとする案を、食品安全委員会の専門調査会が8日、決定した。
今後、食品安全委に報告し、了承されれば厚生労働省に答申される。
30ミリグラムは豆腐半丁に含まれる量に相当するが、調査会座長の上野川修一日本大教授は「毎日カプセルなどで継続的に摂取する場合の評価であり、日常で大豆食品を食べることに問題はない」と話している。
調査会は、食事を含めた1日当たりの上限の目安を、イソフラボンの中でも吸収されやすい「アグリコン」換算で70―75ミリグラムと設定。国内外の試験データなどから、食事に上乗せして特定保健用食品として摂取する場合の上限を30ミリグラムとした。妊婦や乳幼児などについては「上乗せ摂取は推奨できない」とされた。 <共同>