意匠法、商標法、特許法などの一部改正案が国会で審議されているので、その概要を調べてみました。
デザインの保護(意匠法)
①意匠権の存続期間延長。(登録から15年→20年)
②情報家電等の操作画面のデザイン保護対象拡大。(初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面)
③意匠の類似判断は需要者(消費者、取引業者)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化。
④デザインのバリエーション(関連意匠)や部品・部分のデザイン(部分意匠)の出願期限を延長。(出願と同日のみ→公報発行まで可能に)
⑤秘密意匠制度(3年を限度に登録意匠を公開しない制度)の請求可能時期の追加。 (出願と同日のみ→登録料納付時も可能に)
⑥公知となった自らの意匠によって出願した意匠が新規でないとされないための証明書類の提出期限延長。(出願から14日以内→30日以内)
ブランドの保護(商標法)
①小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入。
②団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることを可能に。
発明の保護(特許法)
①出願に複数発明が含まれる場合、発明を切り離して新たな出願(分割出願)ができる時期を追加。(審査終了まで→審査終了後30日以内までを追加)
②一次審査の結果(最初の拒絶理由通知)を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することを制限。
③最初に外国語で日本に出願した場合に、追って提出すべき日本語翻訳文の提出期限を延長。(2ヶ月以内→1年2ヶ月以内)
模倣品対策の強化
①侵害行為に模倣品の輸出を追加する(産業財産権四法)。
②譲渡等を目的として模倣品を所持する行為を侵害行為に追加(意匠法、特許法、実用新案法)。
③特許権、意匠権及び商標権の侵害罪並びに営業秘密侵害罪について、懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に引き上げる等の措置を講じる。