インターネット上で大衆薬を販売している156の薬局・薬店のうち、薬効成分が強くリスクも高いため薬剤師による対面販売が必要な薬を扱っている店舗が約24%に上ることが、共立薬科大の福島紀子教授と丸岡弘治助手の3月29日までの調査で分かった。
インターネットでの医薬品の販売は、厚生労働省が通知を出している。「医薬品のカタログ販売」(インターネットを通じた販売も含む)については、「昭和63 年3月31 日薬監第11 号厚生省薬務局監視指導課長通知」で規定している。
そこでは、販売可能な医薬品の範囲を、容器又は被包が破損しやすいものでなく、経時変化が起こりにくく、副作用の恐れが少ないもので、一般消費者の自主的判断に基づき服用されても安全性から見て比較的問題が少ないものとしている。また、それらについても販売の際に一定の事項(事業主体の氏名・住所、販売品目に関する成分・価格・使用上の注意、問い合わせに応ずるための電話番号等の情報提供や、医薬品と他商品の混同防止措置など)が遵守されていることが条件づけられている。
薬事法に基づく通知でネット販売が可能な消毒薬、うがい薬など薬効の弱い薬以外にも、、かつて処方薬として用いられ副作用報告もあった「H2ブロッカー」が成分の胃腸薬も売られているということは、まさに薬事法違反である。
一方、ネット薬局の団体は「消費者への十分な情報提供は可能」として、規制緩和を同省に要望している。
今般、一般用医薬品の販売制度のあり方の検討ということで見直しがなされるが、医薬品としてリスクが高い成分を含み対面販売が必要とされた第一類医薬品に該当するものは、37店(約24%)が扱っていた。第一類医薬品はインターネット販売を認めていない。
店によっては、「H2ブロッカー」胃腸薬や育毛薬や水虫薬、男性機能強化薬なども売られていた。
ケンコーコムが、サイトでの医薬品を購入する際の安全性に配慮したカウンセリング機能を開発、導入しているが、インターネットを含めた通信販売は第三類医薬品を除き不可、TV電話による販売は第三類医薬品のほか第二類医薬品について検討されていくのであろう。インターネットでも一方通行ではなくて双方向での通話をした上での販売となったらどうなるのか?
インターネットの普及に、行政の監視指導が追いついていないというのが現状なのであろうか。