2016年4月1日、新たな医療関連制度として、かかりつけ薬剤師制度が施行スタートとなっています。
かかりつけ薬剤師とは何ぞやというと、ひと言で言ってしまえば、かかりつけ医の薬剤師版です。
研修や経験で一定のレベル以上とみなされる薬剤師を、かかりつけ薬剤師として、患者が指名します。
指名といっても実際は、調剤した薬剤師が、かかりつけ薬剤師制度の説明を患者にして、自分があなたの主治医ならぬかかりつけ薬剤師になりますけど、よろしいですかといった感じで患者さんの了承をもらって、その患者のかかりつけ薬剤師になっていく形になるでしょう。
かかりつけ薬剤師のPDFファイル (画面をじっくりみたい方へ)
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かかりつけ薬剤師の要件
*薬剤師として3年以上の薬局勤務経験
*同一の保険薬局に週32時間以上勤務し、半年以上在籍
*薬剤師認定制度認証機構が認証している
研修認定制度等の研修認定を取得
(この要件の適用は2017年4月1日から)
*医療に係る地域活動の取組に参画
かかりつけ薬剤師がやらなくてはいけないこと
原則、指名を受けた薬剤師は、薬の説明はもちろん服薬管理を全て行う。
患者さんから24時間相談を受ける体制のために次のことをします。
*24時間対応可能な連絡先を教える。
*勤務表も患者に渡す。
お薬手帳にかかりつけ薬剤師の名前や勤務先を記載
患者が他の薬局や病院から調剤を受けた場合はそれを聞き出して記録する
違う薬剤師が対応した場合は70点の加算はとれません。
健康サポート薬局は、健康サポート機能をもったかかりつけ薬局
健康サポート薬局という言葉もよく見かけますが、これは、健康サポート機能を有したかかりつけ薬局と言えるでしょう。
普通のかかりつけ薬局よりも、よりかかりつけ医を始めとした地域の関連機関との強い連携が求められ、また一般用医薬品はもちろん、健康食品や介護用品など健康一般における幅広い相談を受けることになります。
この健康サポート薬局は、健康サポート機能を有したかかりつけ薬局ですので、当然かかりつけ薬剤師が必要になります。
さらに、健康サポート機能サービスが行えるように研修をうけた研修修了薬剤師が常駐している必要があります。
詳細は、かかりつけ薬剤師・健康サポート薬局
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