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報告案では、今までの第1類をAグループ医薬品、第2類をBグループ医薬品、第3類をCグループ医薬品として呼称することとしている。
適切な情報提供・相談応需が行われるために薬剤師等の専門家の関与が前提としていることから対面販売を原則とすべきであるとしている。 リスクの程度に応じた情報提供では、 Aグループ医薬品は、販売時に購入者から特段質問がない場合でも購入者が説明不要の旨を明確にしたとき以外は、「積極的な情報提供」を必ず行うこととし、これには必ず文書を用いるということとし薬剤師対応を義務付けるべきとした。 情報提供の内容としては、“服用してはいけない人、併用してはいけない薬、改善しない場合や悪化した場合の受信勧奨”を中心に考えるべきとされた。 “積極的な医薬品の情報提供”に際して用いる文書は添付文書を基本とすることになる。 Bグループ医薬品は、積極的な情報提供は努力義務とすべきで、添付文書を基本とした文書で情報提供すべき。 対応は、薬剤師+情報提供できる資質の確認を受けた者の対応となる。 Cグループ医薬品は、積極的な情報提供が望ましいとし、努力義務と違い法令上規定しない方向。 対応は、薬剤師+情報提供できる資質の確認を受けた者の対応となる。 質問された場合は、質問に対し相談応需をグループに関係なく義務付ける 薬種商、配置販売業は、開設者について専門性に関する要件を審査するのではなく、適切な情報提供及び相談応需するものとして一定の資質を備えた者がいるかどうかの確認をする仕組みになっていく。 つまり管理者についての規定はないが、販売に関する必要な資質を持った者を置くことになる。 経過措置期間は十分に配慮する。 資質確認のための試験は販売に即した薬事関連法規や副作用の内容等を中心とした実務的な試験内容とすべきではないかとされた。 【関連記事】 日本薬剤師会の石井甲一専務理事は10日の定例会見の中で、「薬種商の開設者要件から従事者要件に変更することに反対はしない」とする見解を述べた。これは医薬品販売制度改正検討部会についてコメントした際に、明らかにしたもの。 石井専務理事は個人的な見解と前置きした上で「身分法ではなく、あくまでも資質の担保であるのならば、薬種商の個人資格化反対の代議員会決議には反していないものだと考えている」と述べた。また、「相談しながら薬を買う、というセルフメディケーション定着のためには、むしろ良い方向ではないか」と話し、誰でも売れるようになるのならば、ある程度の資質者が販売したほうがよいのではないかとする考えを示した。(薬局新聞)
by yakuji-info
| 2005-11-26 21:19
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