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消費者庁から、食品の新たな機能性表示制度に係わる『食品表示基準(案)』のパブリックコメントが出されています。 〆切りは、9月26日までになっています。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080028&Mode=0 食品表示法は、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品のひょうじに関する包括的かつ一元的な制度を創設するもので、現行、任意制度となっている栄養表示についても、義務化が可能となるわくぐみになっています。 食品表示法の目標 *整合性の取れた表示基準の制定 *消費者・事業者双方にとって解りやすい表示 *消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に器用 *効果的・効率的な法執行 食品の新たな機能性表示制度に関して、食品衛生法、健康増進法(栄養表示基準)、JAS法関連(加工食品品質表示基準・個別の品質表示基準・生鮮食品品質表示基準・遺伝子組み換え関連等)といった多岐に渡っていた制度を整理し1本に統合します。 食品表示基準案(内閣府令)の構成は次のようになります。 1.総論 2.加工食品 3.生鮮食品 4.添加物 5.雑則 * 附則 加工食品・生鮮食品・添加物に関しては、それぞれ「食品関連事業者に係わる基準」と「食品関連事業者以外の販売者に係わる基準」が示されています。 さらに食品関連事業者に係わる基準に関しては、一般用加工食品・業務用加工食品・一般用生鮮食品・業務用生鮮食品・添加物に分けて基準が設けられることになります。 新しい食品表示制度に向けての基本的考え方の3つの柱 1.安全性の確保 2.機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の設定 3.適正な表示による消費者への情報提供 今回の目玉となっているのが、機能性食品です。 現在、機能性を表示できる食品は、保健機能食品であり、保健機能食品には、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品があります。 これが、保健機能食品として、新たに『機能性表示食品』が加えられます。 つまり、 保健機能食品 = 特定保健用食品(トクホ) + 栄養機能食品 + 機能性表示食品 ということになります。 そして新たな機能性表示制度に関しては、安全性確保の在り方、科学的根拠の考え方、誤認のない表示の在り方などが示されています。 さて、それでは、機能性表示食品について、ざっと見ていきます。 個人的なツッコミや注意するポイントを緑字で入れていきます。 ●機能性表示食品 (食品表示基準案) 疾病に罹患していない者(未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(特定保健用食品、アルコールを含有する飲料及び国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除き、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において保健機能食品を使用対象としている添加物を用いていないものに限る。)であって、当該食品に関する表示の内容、事業者名及び連絡先等の事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。 たった数行のこの定義(案)の条項から、いろいろな事が読み取れちゃうんですね。 機能性表示食品って 特定保健用食品は除くんだな アルコールを含有する飲料は、機能性食品にはなれないんだな 栄養素の過剰摂取につながるものはダメなんだな 保健機能食品にのみ使用を許されている添加物は使えないんだな さらに 機能性表示食品って、販売日の60日前まえに消費者庁長官に 届けなければならないんだな。 (受理されれば、販売前に消費者庁にて内容を公開) 表示内容、事業者名や連絡先、安全性や機能性エビデンス情報、 品質管理、情報収集体制など事前に届け出なければいけないんだな ということがわかります。 ●機能性表示食品の表示項目 結構、記載することがあります。 1.「機能性表示食品」 2.「機能性関与成分」と「機能性」 ★消費者庁長官に届け出た内容の表示 3.栄養成分表示(1日当たりの摂取目安量当たり) 熱量・蛋白質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量換算) 4.1日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量 5.1日当たりの摂取目安量 ★消費者庁長官に届け出た内容の表示 6.届出番号 ★消費者庁長官の届出による付与された届出番号を表示 7.食品関連事業者の連絡先 表示責任事業者の電話番号又は電話番号記載のあるURL 8.「本品は一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において 特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとして、 消費者庁長官に届出されたものです。 ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による 個別審査を受けたものではありません。」 9.摂取の方法 ★消費者庁長官に届け出た内容の表示 10.摂取する上での注意事項 ★消費者庁長官に届け出た内容の表示 11.「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」 12.調理・保存方法で特に注意を必要とするもの ★消費者庁長官に届け出た内容の表示 13.「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」 14.「本品は、疾病に罹患している人、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。) 及び授乳婦を対象に開発された商品ではありません。」 15.「疾病に罹患している場合は、医師に相談の上、摂取してください。」 16.「医薬品を服用している場合は、医師、薬剤師に相談の上、摂取してください。」 17.「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」
by yakuji-info
| 2014-09-01 06:13
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