区分表示について、薬事法施行規則を改正するパブリックコメントが出ています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140189&Mode=0
別段問題はないのですが、『区分等変更医薬品』を『表示』という言葉を入れて、『区分等表示変更医薬品』としています。
確かに、猶予期間を持たせるのは”表示”だけなので、正しい記載かもしれません。
改正の内容として、
今後、医薬品の区分の指定は変更されていないにもかかわらず、表示の特例が必要とされる医薬品(期間経過等により該当する区分が変更される医薬品等)が想定されうるため※
※:単剤では第二類医薬品とされている医薬品AとBの配合剤であって、薬事法第36条の7第1項第1号後段に定める厚生労働省令で定める期間の経過後、第二類医薬品が相当とされた医薬品が想定される。
とあります。
「パブロンアレスト点鼻」や「パブロン点鼻クイック」のことを指しているのでしょうが、非常にわかりにくい表現です。
もっとも、いちいちパブコメ出すのに、わかりやすく説明してあげる義務もなく、最低限の事例・説明はなされてるとは思いますが、これ以上わかりやすくするのも難しいし、する必要もないのかもしれませんね。