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乱用等のおそれのある医薬品については、薬事法、薬事法施行規則、関連通知で規定されています。
メチルエフェドリンやジヒドロコデインが入った鎮咳去痰薬やかぜ薬は、厚生労働大臣の定める乱用等のおそれのある医薬品に該当し、販売の際には次のことを確認しなければいけません。(薬事法施行規則第15条の2) ①若年購入者の場合は氏名・年齢 ②他の薬局等における当該医薬品及び他の乱用等のおそれのある医薬品の購入の状況 ③多量購入の場合は、その理由 ④その他適正な使用を目的とする購入であることを確認する必要な事項 販売数量制限としては、確認事項を確認の上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限って販売しなければなりません。 適正な使用のために必要と認められる数量は1包装単位とし、1包装を超えて販売しようとする場合には購入理由の確認が必要となります。 『薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について』 薬食発0604第2号 平成26年6月4日 指定医薬品の販売等について (1)適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)である。よって、例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途ごとに1人1包装ずつを適正数量とする。 (2) (1)のほか、指定医薬品の取扱いについては、平成26年3月10日付け薬食発0310第1号厚生労働省医薬食品局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」 第2の10(4)、第3の9(3)及び第4の6(3)によるものとする 《参考:該当する薬事法施行令の条文》 第15条の2 第2号 当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、前後の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 若年層:中学生・高校生等 適正な使用のため必要と認められる数量:原則として1人1包装単位(1箱、1瓶等) ちなみに、今までも次のようなしばりがありました。 ●ブロン液などリン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、塩酸メチルエフェドリンを含有する鎮咳去痰薬の内用液剤については昭和62年に通知が出されていて、薬事法改正前から、原則1人1本販売になっています。 ●内用液剤に限らず、リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン及びリン酸ヒドロコデインセキサノールを含有する鎮咳去痰薬の内用剤についても、平成22年の通知で原則1人1包装単位の販売になっています。 さて、ケンコーコムで乱用等のおそれのある医薬品に該当する品目の購入をこころみると、早速 □年齢が18歳未満である □他の薬局等で鎮咳去痰薬(コデイン、ジヒドロコデイン含有)、 鎮咳去痰薬(メチルエフェドリン含有の液剤)、 ブロムワレリル尿素(ブロモバレリル尿素)含有のお薬、エフェドリン含有のお薬、 プソイドエフェドリン含有のお薬を購入している となっていて、チェックをいれると『このお薬を購入することはできません』となっています。 チェックを入れないといけないという方式だと、多くの人は面倒がって読まずにチェックしないということになるので、全てにチェックがされていないと次の画面に進めないというやり方のほうが、よりしっかりとブロックできるような気がするが、ここはまあ仕方ないところでしょう。 さて、チェックを入れずに次の画面に進むと、注意書きが記載された画面になります。 さらに進むと購入画面ですが、やはり1個しか購入できないようになっておりました。 しかし、他店での購入を、口頭でいいとはいえ聞くというのは、果たして現実的なものなのだろうか? 店舗側の負担を考えると、かぜ薬や鎮咳去痰薬、鼻炎薬の中にも乱用等のおそれのある成分を含まない製品も多くあり、その中からいちいち乱用等のおそれのある医薬品を認識して、他店での購入状況を聞かなければならない。いちいち覚えていなくても成分名見れば済むのだろうが、面倒な作業にはちがいない。 さらに、その店では確かに1包装単位しか売らないが、他店での購入状況に対して、きちんと消費者が正直に話すかというと、答えはNoのような気がします。特に乱用目的であればなおさら正直に言わないだろう。 なぜ売ってくれないのか? あそこの店は24錠入りがあったが、ここには12錠入りしかないのか? などお客様からのクレームなり文句がでてくるということもあります。 かぜ薬、鼻炎薬、咳止めといったところの販売が、なんとなく面倒になっているような気もしますが、果たしてどれだけきちんと守られているのだろうか。
by yakuji-info
| 2014-07-26 00:51
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