一般用医薬品のネット販売が全面解禁となって、1ヵ月ちょっと経ちますが、いよいよコンビニが大々的に医薬品販売に乗り出してきました。
ローソンは、ご利用した方は店舗にある「ロッピー」(マルチメディア端末機)を通して、どの店舗からでも一般用医薬品を取り寄せることができるサービスを7月23日からはじめています。
http://www.lawson.co.jp/company/news/092756/まあ、家でインターネットで注文するところを、そのPCがコンビニに置いてあるといったような考え方になるのであろうか。
風邪薬や胃腸薬など約280種類を販売、注文から1~4日後に「注文した店舗」で受け取ることができるようになっています。
あちこちに、薬局やドラッグストアがある中、注文して1~4日も待つのであれば、そのまま近くの薬局やドラッグストアに行きそうなものだが、例えば時間的に朝や夜遅くしか店に行けないという人にとってはうまく利用できるかもしれません。
コンビニの一般用医薬品の販売については、Q&A通知が出ていて、通知の条件を満たし、そのコンビニでは単に商品の取り次ぐだけの業務ということであれば、医薬品の販売業の許可は不要ということになります。医薬品の販売業の許可が不要ということは、薬剤師はもちろん登録販売者の資格者も不要ということになります。
通知 : 医薬品の販売業等の関するQ&Aについてhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/140331-1.pdfコンビニで販売の可否を判断しないこと及び購入者と実際に医薬品を販売する薬局等との間で、必要な情報提供・相談応需体制が直接できることが前提となっているのは当然のことです。
もちろん注文されていない商品を貯蔵したり、陳列したりするのはNGです。
条件としては
①購入者がどこの店舗から医薬品を購入しているのかが明確
②必要な表示等も含めて、特定販売に関する全てのルールが遵守されている
③実際に医薬品を販売する薬局等に現に勤務している薬剤師等が、購入者の情報を収集した上で販売の可否を判断し、必要な情報提供をする。
要指導医薬品はもちろん販売できませんが、第一類医薬品や、乱用の恐れがあるリン酸ジヒドロコデイン等が入っている商品はどういう扱いになっているのだろうか。