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6月27日、アレルギー疾患対策基本法が公布されました。
施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行となりました。 アレルギー疾患対策基本法(法律第九八号) http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/pdf/t051770321770.pdf ★法律の目的 アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、アレルギー疾患対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学校等の設置者又は管理者の責務を明らかにし、並びにアレルギー疾患対策の推進に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項を定める。 ★「アレルギー疾患」とは 気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギー、 その他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるもの ★基本理念 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならないこととした。(第三条関係) (1) アレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図ること。 (2) 科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療(アレルギー疾患医療)を受けることができるようにする。 (3) 適切な情報を入手することができるとともに、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう体制の整備。 (4) アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、 アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。 ★医療保険者の責務 アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない ★国民の責務 正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努める。 ★医師等の責務 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努める。 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならないこととした。 ★学校等の設置者等の責務 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設(学校等)の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならないこととした。 ★基本的施策 ○アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減 *国民の認識を深めるために必要な施策を講ずることとした。 *アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するよう、大気汚染の防止、森林の適正な整備、 アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、 建築構造等の改善の推進その他の生活環境の改善を図る ○アレルギー疾患医療の均てん化の促進等 *専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成 医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策 *医療機関の整備等 ○アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上 *専門的な知識及び技能を有する保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図るために必要な施策 *アレルギー疾患を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進 その他のアレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずる ○研究の推進等
by yakuji-info
| 2014-06-30 21:56
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