本日、濫用等のおそれのある医薬品ということで薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する医薬品が定められ、6月12日の施行をまつことになりました。
平成26年6月4日付 厚生労働省告示第252号https://kanpou.npb.go.jp/20140604/20140604h06303/20140604h063030003f.html★濫用等のおそれのある医薬品は、パブコメ案にあった通りで、薬局製造販売医薬品及び一般用医薬品のうち、次の成分、その水和物・塩類を有効成分として含有する製剤です。
1.エフェドリン
2.コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
3.ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ジヒドロコデインセキサノール、リン酸ヒドロコデインセキサノールは該当
(ジヒドロコデインとセキサノール等の混合物であるため)
4.ブロムワレリル尿素
5.プソイドエフェドリン
6.メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内容液剤に限る。)