当該ブログ記事
http://yakuji.exblog.jp/20452162/ で紹介しています
ケアプロ株式会社この度、平成26年4月9日に厚生労働省医政局長通知 医政発0409第4号通知 「検体測定室に関するガイドラインについて」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140411G0070.pdf に従い、4月10日に「検体測定室」の開設届出を行い、
「検体測定室」開設者第1号として、セルフ健康チェック事業を展開していくことになりました。
※検体測定室とは ①当該施設内で検体の採取及び測定を行う。
②検体の採取及び採取前後の消毒・処置については受検者が行う。
○測定項目 特定健康診査及び特定保険指導の実施に関する基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F19001000157.html 第1条第1項各号に上げる項目の範囲内
○測定結果の報告 測定値と測定項目の基準値のみに留める
○広告規制 診療所・健診センター等とまぎらわしい名称は不可
診察・診断・治療・健診・ワンコイン健診等はダメ