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医政医発0319第2号、薬食総発0319第2号 平成26年3月19日
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140414G0020.pdf 1ヵ月前の通知ですが、やっと厚生労働省のホームページに載っています。 チーム医療スタッフとして、薬剤師ができる範囲については、 平成22年4月30日の厚生労働省医政局長通知が出されていますが、 その中で、 『薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、 薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと。』 の具体例を示した内容の通知になっています。 赤字部分が、今回の通知で具体例としてあげられた部分です。 医政発0430第1号 (平成22年4月30日) 『医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について』 「チーム医療」を推進する観点から、医師以外の医療スタッフが実施することができる業務の内容について整理している。 基本的な考え方 : 医療スタッフ間の連携・補完を一層進めることが重要である。 ●薬剤師が実施することができる業務の具体例 ○薬剤師を積極的に活用することが可能な業務 ①薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、 医師・薬剤師等により事前に作成・合意されたプロトコールに基づき、 専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。 ②薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、 積極的に処方を提案すること。 ③薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、 薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を行うこと。 ⇒薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴霧に関し、 医学的な判断や技術を伴わない範囲内での実技指導を行うこと。 ④薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、 副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、 必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。 ⑤薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、 前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。 ⑥外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働して インフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を行うこと。 ⑦入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、 服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を行うこと。 ⑧定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、 処方内容を分割して調剤すること。 ⑨抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。 ○薬剤に関する相談体制の整備 薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を行う場合においても、 医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が想定されることから、 薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることができる体制を整えることが望まれる。
by yakuji-info
| 2014-04-14 23:39
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