●『濫用等のおそれのある医薬品』に関するパブリックコメントが出ています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130338&Mode=0濫用等のおそれのある医薬品とは、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するもの。
薬局開設者等の遵守事項として、他の薬局等における医薬品の購入状況や、多量購入の場合はその理由等を確認し、適正な使用のため必要と認められる数量に限って販売・授与しなければならないこと等が定められています。
濫用等のおそれのある医薬品として、薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品のうち、以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤を指定する。
1 エフェドリン
2 コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
3 ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
4 ブロムワレリル尿素
5 プソイドエフェドリン
6 メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
平成26年5月上旬公布予定
平成26年6月12日施行コデインとジヒドロコデインを含有している薬に関するMHRA指導
http://yakuji.exblog.jp/10367931/ジヒドロコデインとultra-rapid metabolizer
http://yakuji.exblog.jp/10519647/英国、コデイン配合の鎮痛剤、かぜへの使用、事実上禁止
http://yakuji.exblog.jp/10201840/