遅ればせながら、ようやく明日2014年4月1日から施行される、在宅での薬剤師の業務拡大に絡んだ薬剤師法施行規則(省令)の改定が本日官報に収載されました。
平成26年3月31日 号外第70号 厚生労働省令第48号 『薬剤師法施行規則の一部を改正する省令』http://kanpou.npb.go.jp/20140331/20140331g00070/20140331g000700053f.html現在の在宅での薬剤師の業務の実情を踏まえ、薬剤師が居宅等で行うことができる調剤業務として、患者に処方された薬剤に飲み残しがある場合等に、処方医に疑義照会した上で患者の居宅等で調剤量を減らすことができるようになります。
●患者の居宅等において薬剤師が行うことのできる調剤の業務について
《従前通りできること》◎処方箋を受領すること
◎電送処方内容に基づいて薬剤の調製等を行った際に処方箋がファクシミリ等で電送されたものと同一であるかを確認。
◎薬剤を交付すること
《改定でできるようになること》○処方医の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務
○患者が負傷等により寝たきりの状態・歩行困難状態の場合、居宅訪問し、同様の業務を行える。
*患者の居宅等に飲み残された薬剤等が引き続き適正に使用できるものであることを確認した上で、実施する必要がある。《改定後も患者居宅でできない》*薬剤の計量、粉砕、混合等の調製行為は、従前のとおり、薬局において行う。
●調剤の場所の特例拡大災害により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
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災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
特殊な事由とは、
患者の状態が居宅等で急変した場合など特に緊急の場合(薬剤師及び処方医者が、居宅等で行うことができる調剤業務以外の調剤業務を行う以外に手段がないと処方医及び薬剤師が判断した場合)