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薬事法施行規則等の一部を改正する省令(案)に関する意見の募集の結果について (一般用医薬品のネット販売関連) パブコメの結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等が出されています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130221&Mode=2 医薬品の広告に関連するところと、ちょこっと・・・ ------------- 【質問】 特定販売の広告とは、具体的にどのようなものが該当するか。外部のサイトに表示されるバナー広告等は、該当しないか。 【回答】 「特定販売を行うことについての広告」は、特定販売を行う旨を掲載したホームページやカタログ等を指します。 ホームページによる広告を行うのであれば、メインページに許可証番号等の必要事項の表示を行うことを求めており、バナー広告等にまで全てを表示することを求めるものではありません。 -------------- 【質問】 「特定販売を行うことについて広告するときは、」とあるが、インターネットの他全ての特定販売について適用されるか。 具体的に販売している医薬品ではなく、特定販売行っている行為のみを広告する場合であっても、特定販売の広告の規定は適用されるか。 【回答】 特定販売を行うのであれば、インターネットに限らず、適用されることとなります。 ホームページによる広告を行うのであれば、メインページに許可証番号等の必要事項の表示を行うことを求めており、御指摘のようなケースや、バナー広告等にまで全てを表示することを求めるものではありません。 --------------- 医薬品のネットビジネスを考えると オークション・・・・・・・・・・・× ネットショップ・・・・・・・・・・許可が必要 アフィリエイト・・・・・・・・・・○ --------------- 【質問】 医薬品の広告において、売り上げランキングの表示は認められるか。 【回答】 リスク区分毎に表示できるページを確保した上で、別途、売り上げランキングを表示することは差し支えないと考えます。 --------------- ちょっと待てよ? 医薬品の適正広告基準では、問題になるんじゃないの? 売り上げランキングは、 「一番売れている」ことを示すわけであり、 *最大級的表現で広告適正基準3(8)に抵触 *医薬品比較広告で他者誹謗として広告適正基準9に抵触 漠然と比較したとしても基準3(6)に抵触 医薬品等適正広告基準以外にも OTC医薬品等の適正広告ガイドライン 化粧品等の適正広告ガイドライン にも、自社製品同士の特例をのぞき、比較広告ダメよといってるのに というわけで、 行政の指導を厳密にしっかり守るのであれば、化粧品であってもランキングサイトはダメということになります。 ランキングサイトがOKなのは、健康食品・サプリ・特保のみのはずなのですが、化粧品なんかは現在もなしくずしにやられてますね。 ランキングというのは、まさに口コミ評価のようなもの ランキングOKというのはどう考えてもおかしいのでは? それとも、きちんとした統計的に偏りがでないレベルでのn数をとって、その上でランキングし、景表法に抵触しないようにきちんと表示させるということなのだろうか。 堂々とランキング表示、許しちゃうわけ? 私も使ってますよ、売り上げNo.1 適正広告基準を見直さないといけないんじゃない? それから、OTC医薬品等の適正広告ガイドラインも、名称変えないと・・・ 要指導医薬品とかって、一般用医薬品じゃないわけだし、ネットでカウンター越しの販売でもないわけだし。。。
by yakuji-info
| 2014-02-08 01:40
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