本日2月5日、ついに薬事法関連の政令が発出されました。 『薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第24号)(厚生労働省)』 2013年12月13日に公布された『薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律』(平成25年法律第103号)の施行日です。
施行日は平成26年6月12日
つまり、
平成26年6月12日から、薬局製造販売医薬品について、ネット販売が可能になりました。
なお、指定薬物の所持行為の禁止については平成26年4月1日から施行されます。
----------------------------------------------------------------------
●薬事法施行令の一部を改正する政令
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130222&Mode=0
施行日決定!!
○指定薬物の所持禁止追加の部分 2014年4月1日から施行
(2014年2月5日公布)
○薬局製造販売医薬品(劇薬指定品目除く)がネット販売解禁 2014年6月12日から施行
つまり薬局で調合した漢方処方等のネット販売が可能になります。
(2014年2月5日公布)
●薬事法施行規則等の一部を改正する省令
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130221&Mode=0
施行日決定されていないが・・・
○以下の部分の施行も、2014年6月12日から施行
(公布日から6ヵ月以内 これから最も遅くても2014年6月12日)
官報はまだですが、ニュースでは流れていますので、ほぼ間違いないでしょう。
大体の項目は次のようになっています。
1.許可申請・届出などに関する事項
ネット販売等に対し、『特定販売』という言葉を定義。
申請書に、特定販売実施の有無を追加
2.薬局開設者などの遵守事項
特定販売(ネット販売)の留意点について記載。
特定販売を行うことについて広告をするときは、
薬局製造販売医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、
指定第2類医薬品及び第3類医薬品の区分ごとに表示。
3.調剤された薬剤の販売・情報提供・指導等に関する事項
調剤医薬品の情報提供のあり方についても記載。
4.薬局医薬品の販売・情報提供・指導等に関する事項
特定販売が認められる薬局製造販売医薬品については、
第1類医薬品と同様のルール適用としています。
5.要指導医薬品の販売・情報提供・指導等に関する事項
6.一般用医薬品の販売・情報提供などに関する事項
一般用医薬品の特定販売を行う場合に、
相談があった場合の情報提供を対面又は電話により行うことについて
購入者から希望があった場合は、対面又は電話により、
情報提供を行わなければならないこととする。
7.要指導医薬品に関する事項
【表示】要指導医薬品の直接の陽気又は直接の被包に
「要指導医薬品」と記載する。
8.構造設備規則に関する事項
9.業務を行う体制に関する事項