医薬品販売に際しての情報提供について
●対面販売の原則について
医薬品販売における対面販売の意義、必要性をどう考えるか。
A 市販後調査(PMS)期間中又はPMS終了後引き続き副作用等の発現に注意を要するもの(スイッチOTC等)
B 比較的リスクの高い医薬品
C 比較的リスクの低い医薬品
D 平成11年及び平成16年に医薬品から医薬部外品に移行されたもの
●販売者側からの「適切な情報提供」説明を必ず行うべきもの、行った方が良いもの、不要なもの、といった区分をどう考えるべきか。
実効性をどのように担保するか。(行政監視の在り方等)
●文書による説明は、文書を必ず用いるべきもの、用いた方が良いもの、不要なもの、といった区分をどのように考えるべきか。
誰が作成する文書で行うのか。
添付文書のコピーやインターネットの画面でもよいのか。
文書を必ず用いるべきものについての実効性をどのように担保するのか。
●いわゆる指名買いをするなど、リスクの程度に関係なく情報提供を不要であるとする消費者についてはどう考えるか。
●グループA、B、Cについては、リスクの程度に関係なく、消費者側から医薬品選択、効能効果、副作用、禁忌、飲みあわせ、症状の改善が見られない場合の対応等について相談があった場合には、専門家としての知見に基づき、的確、誠実に対応する義務があるのではないか。
●販売者側からの「適切な情報提供」及び「適切な相談対応」に関し、専門家が実地に対面で行うもの、何らかの関与があればよいもの、不要なもの、といった区分をどう考えるべきか。