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昨年2013年12月6日に社会保障審議会医療保険部会・医療部会の『平成26年度診療報酬改定の基本方針』に則って骨子が作成され、これに対しパブリックコメントが出されています。
すでに内容がほぼほぼわかっていたものなので、意見受付機関が短くなっています。 平成26年1月16日(木)~1月24日(金) 「平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」 http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20140116-01a.pdf 「平成26年度診療報酬改定の基本方針」 http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20140116-01b.pdf 「平成26年度診療報酬改定について(改定率)」 http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p20140116-01c.pdf 「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ(概要版)」 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002z7fr-att/2r9852000002z7h8.pdf 「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002z7fr-att/2r9852000002z7it.pdf ------------------------------------------------------ 平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子) <薬剤師に関連が深い部分をピックアップ> 【在宅薬剤管理指導業務を推進】 ○在宅自己注射指導管理料について、実態を踏まえて評価の見直しを行う。 ○相応の体制整備が必要となることから、在宅業務に十分に対応している薬局の評価を行う。また、地域の薬局との連携を図りつつ、当該薬局自らの対応を現送として、24時間調剤及び在宅業務を提供できる体制等を考慮して、基準調剤加算の算定要件を見直す。 ○質の高い在宅医療を提供していく観点から、同一建物において同一日に複数の患者に対して在宅薬剤管理指導業務を行った場合等について、在宅患者訪問薬剤管理指導の適正化を行う。 【在宅医療における注射薬や特定保険医療材料の供給を推進】 ○医療機関の指示に基づき薬莢が、必要な注射薬や特定保険医療材料を患者宅等に提供することを推進する。 ○無菌調剤室を共同利用する場合に無菌製剤処理加算を算定可能とするとともに、当該加算の評価対象に麻薬を追加し、また、乳幼児に対する当該加算の評価を充実する。 【チーム医療スタッフとしての薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導の推進】 ○チーム医療の一つとして、薬剤師による一層の在宅患者訪問薬剤管理指導が求められていることを踏まえて、診療報酬と調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定要件を揃える。 【適確な投薬管理・指導の推進】 ○お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対する薬剤服用歴管理指導料の評価を見直す。 ○薬剤服用歴管理指導料について、服薬状況並びに残薬状況の確認及び後発医薬品の使用に関する患者の意向の確認のタイミングを、調剤を行う前とするよう見直す。 【チーム医療の推進】 ○療養病棟又は精神病棟において、薬剤師が4週間以降も継続して病棟薬剤業務をしていることを踏まえて、病棟薬剤業務実施加算の療養病棟・精神病棟における評価を充実する。 【後発医薬品の使用促進策について】 ○保険薬局の後発医薬品調剤体制加算の要件である調剤割合を見直し、後発医薬品調剤率が高い方により重点をおいた評価とする。 ○後発医薬品の調剤割合に「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で示された新指標を用いる。新指標を用いた場合、調剤割合に極端な偏りがある保険薬局においては、後発医薬品の調剤数量が少ないにもかかわらず、数量シェアが高くなる可能性があることから、後発医薬品調剤体制加算の対象外とするよう適正化を図る。 ○一般名処方が行われた医薬品については、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質において懇切丁寧に説明し、後発医薬品を選択するよう努める旨を明確化する。 【長期収載品の薬価の特例的な引下げ(一定期間を経ても後発医薬品への適切な置き換えが図られない場合】 ○後発医薬品が薬価収載後、5年を経過した最初の改定以降の改定において、後発医薬品の置き換え率がロードマップに規定されている60%未満の個々の先発品を大賞に、後発医薬品置き換え率に応じて以下の特例的な引下げを行う。 後発医薬品置換え率20%未満の先発品の引下げ幅 : 2.0% 後発医薬品置換え率40%未満の先発品の引下げ幅 : 1.75% 後発医薬品置換え率60%未満の先発品の引下げ幅 : 1.5% ○「特例的な引下げ」の導入に当たり、「初めて後発品が薬価収載された既収載品の薬価の改定の特例」を廃止する。 【大規模薬局の調剤報酬の適正化等】 ○処方箋枚数、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合等に着目し、いわゆる門前薬局の評価を見直す。ただし、24時間調剤が可能な保険薬局については、この限りではない。 ○妥結率が低い場合は、薬価調査の障害となるため、妥結率が一定の期間を経ても一定率以上を超えない保険薬局及び医療機関の評価の適正化を検討する。 【消費税8%への対応】 ○調剤報酬は、調剤基本料に上乗せする。 ○薬価、特定保険医療材料価格については、現行上、市場実勢価格に消費税率を上乗せする仕組みとしていることから、消費税率8%への引上げ時にも同様の対応とする。 ○消費税対応分が薬価、特定保険医療材料価格に上乗せされている旨の表示を簡略な方法で行う。
by yakuji-info
| 2014-01-16 21:00
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