本年、平成26年4月1日から、消費税が5%から8%になります。
さらに来年、平成27年10月1日からは、消費税が8%からさらに10%に引き上げられる予定となっています。
しかし、店頭の値札やパンフレット、ネット等の価格表示は、原則税込みの総額表示が原則になっています。
しかし1年半の間に2回も消費税改定があるため、市場に混乱を招きやすいというのも事実です。
そこで、特例として総額表示をしていなくてもよいということが、消費税転嫁対策特別措置法に記載されています。
具体的にどのような形のなるのか、わかりやすく2分半のオリジナル動画にまとめてみました。
消費税転嫁対策特別措置法
http://www.youtube.com/watch?v=9R9snNImHiY