いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
消費者庁 2013年12月24日
本日、公表されました。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131224premiums_1.pdf
この消費者庁資料の15ページ以降が、通知になっています。
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パブコメの時と、大きな変更はありません。
関連ブログ記事 :
http://yakuji.exblog.jp/19981407/
★追加されている主な内容は、次の2点です★
【1】対象は、いわゆる健康食品で、いわゆる健康食品には、保健機能食品(特定保健用食品や栄養機能食品)は含まないが、許可の範囲又は機能表示の範囲を超えて行われている特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行う場合などには、当該表示が景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれがあり、本留意事項の対象となる。
要するに、
トクホや栄養機能食品は、いわゆる健康食品じゃないけど、決めれた範囲を超えて特定の保健の目的に関して表示・広告すると取り締まるよってこと。
【2】体験者、体験談は存在するものの、一部の都合の良い体験談のみや体験者の都合の良いコメントのみを引用するなどして、誰でも容易に同様の効果を期待できるかのような表示がされている場合は、「人を誤認させる」ものとする。
要するに、
ウソは論外だが、ダイエットなどでごく一部の大成功例をもってして、みんなが同様にダイエットできるような形のものはダメっていうこと
⇒結論からいうと、今までと何ら変わってないです。法律どおりですし。
ただ、はっきりとわかりやすいように、例示を示して明文化したということです。
なお、景品表示法に基づく『命令』を行う権限を、今後、消費者庁だけでなく全国の都道府県にも拡大させる方向で検討を始めているという話もありますが、個々では反映されていません。従来どおり、都道府県には命令を行う権限はありません。
景品表示法 オリジナルまとめ動画
http://www.youtube.com/watch?v=FsUHevHiCbc
健康増進用 オリジナルまとめ動画
http://www.youtube.com/watch?v=oUodG-jshvw