消費者庁は、ホテルやデパート等、相次ぐメニュー等の虚偽表示の問題に対し、景品表示法によって規制を進めていく方針。
景品表示法に基づく『命令』を行う権限を、今後、消費者庁だけでなく全国の都道府県にも拡大させる方向で検討を始めているといいます。
2014年の通常国会で改正法案提出を目指しています。
またガイドラインも作成する予定だといいます。(以上、NHKニュースより)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131119/k10013160331000.html
もし、このニュースが正しい情報であるとすると、現在消費者庁は12月1日までパブリックコメントを行っています。
「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」に関する意見募集の開始について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235070013&Mode=0
こいつが、ガイドラインのもとになるのでしょう。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131101premiums_1.pdf
このパブコメで出ているガイドラインは、何ら目新しいものはありません。
今までの法律と法令に沿った形で、解釈を丁寧にまとめているだけです。
つまり
●消費者庁:『措置命令』+公表 ⇒ 行為差し止め、再発防止などの
(景品表示法第6条第1項) 《刑事処分ではない》
調査の結果、注意・警告となる場合もある。
もし、措置命令に従わないと懲役や罰金
●都道府県:『指示』 ⇒ 行為取りやめ、再発防止
(景品表示法第7条)
もし、指示に従わないと消費者庁へ措置請求
そうなると、このパブリックコメントで出されている内容も変えないといけないし、景品表示法自体の改正のパブリックコメントも出さないといけなくなります。
なぜならば、少なくとも現行の景品表示方第7条を改訂する必要がでてくるからです。
一方、消費者庁は、2013年11月18日に、『食品表示等問題対策専用ページ』を立ち上げました。
食品のメニュー偽装問題、社会で大きな問題となっている食品等の不適切な表示の問題について、拡散を断ち切り、消費者の利益を第一とすることを目的としています。
http://www.caa.go.jp/representation/syokuhyou/index.html
事例でわかる!景品表示法
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf