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「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」に関する意見募集の開始について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131101premiums_1.pdf 内容は、今まで法律や政令・省令、通知等をきちんと理解していれば、特に目新しいことはなく、法令で記載されてきたものの再確認的な内容になっており、解釈が曖昧になりやすい部分についてもより具体的に例を示した形になっています。 対象とする表示 : 景品表示法及び健康増進法上の表示 景品表示法第2条第4項に規定する「表示」 健康増進法第 32 条の2第1項に規定する「広告その他の表示」 具体的には、顧客を誘引するための手段として行う広告その他の表示 ・商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付したものによる広告その他の 表示 ・見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示 (ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び 口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。) ・ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、 ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物 又は実演による広告 ・新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声器による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告 ・情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等に よるものを含む。) 対象となる商品 「いわゆる健康食品」 (栄養補助食品、健康補助食品、サプリメ ントなど)全般を指す 本留意事項では、健康食品から保健機能食品を除いたもの ●景品表示法について 規制の対象となる事業者 : 商品・サービスを供給する事業者(商品等供給主体) 広告媒体を発行する事業者 : 対象外 (出版社、広告代理店、放送局、 ショッピングモール等) 優良誤認表示、有利誤認表示、指定告示表示 「著しく」= 当該表示の誇張の程度が、社会一般に許容される程度を超えて、 一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合 表示上の特定の文章、図表、写真等のみからではなく、 表示の内容全 体から一般消費者が受ける印象・認識により総合的に判断される。 効果効能の 裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示すること が望ましい。 当該食品の効果効能の根拠として、利用者の体験談やモニターの意見等の表示 を行う場合には、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある1。 ●健康増進法について 対象となる事業者 「何人も」 食品の製造業者、販売業者等に何ら限定されるものではなく、 新聞社、 雑誌社、放送事業者等の広告媒体事業者 広告代理店、プロモーションサービスプロパイダーも対象。 「著しく」= 実際に得られる真の効果が広告等に書 かれたとおりではないことを 知っていれば、その食品を購入することはないと判断される場合 表示されている健康保持増進効果等と実 際の健康保持増進効果等に相違がある場合で、次のような場合は、通常、「著しく」に該当する *当該食品の製造業者、販売業者等(第三者に当該表示をするように依頼した者を含む。) によって、当該食品の購入者個人による自発的な表明であるかのような表示 *当該食品の健康保持増進効果等に関する書籍による表示。 人を誤認させる表示の判断 当該表示を見て一般消費者が受ける「印象」、「期待感」と実際のものに相違があると認められれば、誤認したという結果まで必要としない。 次のような場合は、該当 ・特定の成分について、健康保持増進効果等が得られるだけの分量を含んでいないにもかかわらず、それをイメージさせる。 ・健康保持増進効果等に関し、メリットとなる情報を断定的に表示にもかかわらず、デメリットとなる情報 (効果が現れない者が実際にいること、一定の条件下でなければ効果が得られにくい等)が表示されていない ・健康の保持増進の効果等について公的な認証があると表示 実際には、 当該効果等に係る認証を受けていない ・根拠となる学術データのうち、当該食品にとって不都合な箇所を捨象 有利な箇所の みを引用する 健康増進法当該表示違反に関する措置 必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができ、勧告を行った際は公表する。 勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、 措置をとるべきことを命ずることができる。 国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれ ・表示されている健康保持増進効果等に関する苦情等が関係機関に数多く寄せられている場合 ・健康を害したとする 苦情等が関係機関に相当数寄せられている場合 ・診療を要する疾患等を抱える者が適切な 診療機会を逸してしまうおそれがある場合 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例 景品表示法において禁止される不当表示や健康増進法において禁止される虚偽誇大広告 特定の用語、文言等の使用を一律に禁止するものではない。 一般消費者が表示から受ける認識、印象、期待は、一部の用語や文言のみで 判断されるものではない。 当該用語等のほか周辺に記載されているその他の表現、掲載された写 真、イラストのみならず、ときにはコントラストも含め、表示全体で判断することとなる。 景品表示法違反や健康増進法違反に当たる不当表示や虚偽誇大広告は、常に、個別具体的な事実関係を法令に照らし判断せねばならない。
by yakuji-info
| 2013-11-08 06:05
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