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【大手がこぞって虚偽メニュー】
食品の偽装事件が後をたちません。 日本品質、日本ブランドも地に落ちたものです。これも不景気な世の中がそうしているのかもしれません。 有名ホテル、有名百貨店、食品のメニュー偽装をやっていないところがないくらいです。 三越、高島屋、伊勢丹、松屋、丸井、大丸、そごう、東武、・・・まだ抜けがあるでしょうが、これだけの百貨店大手がこぞっての謝罪、なんか問題があると、いっぱい出て来てから、「実は私どものところでも・・・」なんてことになる。後出しジャンケンしたところは、それほど目立たず、それほど叩かれずに済んでしまう。 偽装したメニューの数の違いはあるにしろ、偽装したことには変わらないから五十歩百歩だと考えるならば、一番最初にやり玉にあげられた阪神阪急ホテルズが、ちょっとかわいそうになるくらい、不公平さを感じてしまいます。 【フレッシュジュースは本当に違反なのか?】 また、マスコミも法律のことをどれだけわかっているのか知りませんが、浅い知識で騒いでいるように感じてしまいます。 例えば、「フレッシュジュース」ですが、以下の法的な問題をしっかりと深く理解した上で、騒いでいるのか甚だ疑問です。 品質表示基準で、「フレッシュ」の文字は使わないようにとしているのは、果実飲料であったり加工食品に関してです。 もしレストランのメニューでこれをやった場合は、JAS法はレストランメニュー表示は対象外なので、JAS法違反にはなりません。 法律でひっかけようとすると、市販されているジュースは「フレッシュ」と記載できません。それをコップに開けて出したときに「フレッシュジュース」とすると、市販のものに比べて優れたものを出しているかのような誤認を与えてしまう可能性があり「優良誤認」と解される可能性があります。というところになるでしょう。 ただ、フレッシュというのは単なるジュースに対する形容詞で、どこからがフレッシュでどこからがフレッシュじゃないのかという線引きがないのです。従って、ウソじゃないといえば、明らかにフレッシュじゃないと思われるもの以外はウソ(つまり虚偽・誇大)ではなくなってしまうのです。 「鮮魚」がいい例です。冷凍はいけませんなんて、どこにもいっていません。実際、遠洋漁業で取ってきた魚は冷凍保存して港へ持ってこないと、腐ってしまいますが、遠洋で冷凍されたものも「鮮魚」と言っていたりします。遠洋の海上で冷凍したものは鮮魚でもよく、陸上で冷凍したら鮮魚でいっちゃいけないのかといったら、ロジックが成り立ちません。また、それじゃどこまでが新鮮なんだ、定義でもあるのかよ!ということになり、堂々めぐりになってしまいます。 不当競争防止法としては、だいたいホテルでは市販のジュースより高い値段がつき、販売ルートも違うので、これで市販のジュースの売り上げの妨害になったとは考えられません。またあのホテルは、ジュースがフレッシュジュースを出しているから、あそこのレストランに行こうと消費者の選択基準になるかというと、まあ常識的に言って、そんなことはないでしょう。ただし、あるホテルがフレッシュジュースとしたことにより、別のホテルのフレッシュジュースのメニューがあまり出なくなってしまったなんてことがあり、営業的に影響を受けたんだと訴えられてしまえば、審議の対象になる可能性は残っています。 【消費者庁、いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の留意事項について(案)のパブコメを出す】 直接、ホテルの偽装問題がきっかけとなったわけではないでしょうが、消費者庁は2015年6月27日までに施行される食品表示法とは別に、わざわざいわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の留意事項について(案)のパブリックコメントを出しています。 内容は、今まで法律や政令・省令、通知等で記載されてきたものの再確認的な内容になっており、特に目新しいものはありませんが、より具体的に例を示した形になっています。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131101premiums_1.pdf 食品衛生法、JAS法、健康増進法等、食品の表示に関わる法律を一本化し、食品表示法としてまとめる法案が、春に閣議決定され、第183回通常国会で一部修正し可決され、2013年6月28日に公布されています。2015年6月27日(つまり公布の日から2年)を超えない範囲で政令で定める日から施行されることになっています。 http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
by yakuji-info
| 2013-11-08 05:59
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