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健康食品を勝手に高齢者に送りつけお金をだまし取っていた電話勧誘販売会社が、消費者庁から特定商取引法違反で業務停止命令をくらった。 これは氷山の一角にすぎません。
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130827kouhyou_1.pdf 注文もしていな商品を勝手に送りつけて、高齢者を恫喝してお金をだまし取る手口は、「送りつけ詐欺」として前々からあるが、以前あちこちで被害を聞き、ニュースにもなっています。 送りつけ商法での国民生活センターへの相談件数は、高齢者を中心として年々増加して、2012年は2000件以上になっているといいます。国民生活センターへ相談があった件数だけで2000件ですから、実際にはかなり多いものと思われます。 送られた高齢者も迷惑ですし、宅配業者もいろいろとトラブルになって迷惑をしているそうです。 これだけの被害、潜在的な被害者や、宅配業者が被った迷惑など社会的影響を考えると、こんな社会のゴミのような輩に対する罰則が軽すぎるのではないだろうか。 業務停止6ヵ月とかいっても、誰かの名義で別会社で別名の商品を売れば商売は続けられてしまう。 こうも特定商取引法で逮捕者が出ても、雨後の竹の子のように「送りつけ詐欺」がなくならないのは、法律家・警察・弁護士の怠慢なのではないだろうかと思ってしまいます。 ストーカー被害者の訴えを刑事でなく民事だといって、民事不介入の盾を使い、厄介ごとに巻き込まれたくない逃げの姿勢で事を大きくしてしまう。 確かに、冤罪が増えてもこまるし、なんでもかんでもすぐに刑事罰が下るのでは、何もできなくなってしまうなんていうのもあるかもしれないが、懲りずに悪事を働く人間は、「警察にパクらるのは覚悟の上だ」という脅し文句すら使っている。警察は弱腰で、民事扱いとして関与してこないと詐欺師たちにナメられてる。 これからの高齢化社会、拝金主義の世の中、消費税も上がり世の中が不景気になれば、ますます詐欺師が増えてくる。 詐欺師にきちんと詐欺罪として刑事罰で重い罰則を課さないと、何とか詐欺なんというものは、形を変えて雨後の竹の子のように生えてくる世の中になってしまうだろう。 ーーーーーーーーーーーーーー 特定商取引法での違反 (以下のような行為はすべて違法です) <再勧誘> 購入の意思のない人に、しつこく勧誘したり恫喝したりする。 「宅配便で商品を一緒に、2回目・3回目の商品の解約手続きを送るので、1回だけにしてくださいと書いて、その用紙を送り返してください。」などと購入するのが前提のようにしつこくせまる <書面記載不備> 法令で記載義務の表示事項の欠落 <判断に影響する不実告知> 「注文されていた商品が出来あがりましたのでお送りします」など、不実の告知 <威迫・困惑> 「データが残っている」「あんたの勝ってじゃないか」といい声を荒げる ≪対処法≫ ★代金は払わない ①受け取らない ②受け取ってしまっても無視する 「返品しない場合は承諾したものとみなす」 ↑↑↑ これは法的には無効です。 ●受け取る側の承諾がない限り、契約は不成立 ※もちろん指定商品はありませんので、 送りつけ商法はすべての商品が対象です。 ★受け取ってしまっても、無視 ただし、使用したり消費したりしない 購入の意思がなければ、商品が届いた日から14日間、 商品を使用したり消費したりしない。 開封せずに保管しておけばいい。 当然、送り返す必要など全然ない。 14日間過ぎれば、使用しようが消費しようが捨てようが、 自由に処分できるようになります。 ★身に覚えのない商品が届いたら、受け取らず、酷人生活センターに連絡するなり、弁護士に相談することをお奨めします。 ≪しつこい勧誘や脅迫への対応≫ ★とにかく録音でいいので、証拠をとります。 1回だけなら録音できないかもしれませんが、繰り返されるようであれば、録音し、信頼のおける弁護士と国民生活センターに相談し、それから警察といったやり方のほうがいいかと思います。 「信頼のおける」弁護士って、まさかとは思いますが、疑えば、業者と弁護士が結託している可能性まで疑うと、念には念を入れたほうた・・・ って やっぱり考えすぎかもしれません。 警察は「民事不介入の原則」をたてに、民事告訴すれば?と逃げをうってくるでしょう。 恐喝罪・脅迫罪が成立するかどうかという問題ですので、法律の専門家に任せたほうがいいでしょう。 ただ、いずれにしろ証拠はとっておきましょう。 刑事事件までもってきえれば、刑事罰、さらに精神的苦痛で心療内科に通院した診断書により傷害罪なども加わりますが、普通はそこまではもっていけないのかもしれません。 刑事罰を課すことができれば一番いいのですが、まずは弁護士に相談し民事での賠償となるのが一般的ケースなのかもしれません。 早く、送りつけ商法をやるような輩など、詐欺師全体に、刑事罰懲役10年の重い刑事罰を課すべきでしょう。 詐欺師だって馬鹿じゃありません。業務停止3ヵ月の覚悟と懲役10年くらう覚悟では全然違うわけですから。 割に合わない犯罪だなと思えば、倫理観ゼロの人間でも理性で犯行を止めさせることできます。 後は、いろいろと名簿が出回っていた、それを商売にしている人もいるみたいですが、個人情報保護法の観点からもこういった名簿に対する厳しい取締りも行って欲しいものです。
by yakuji-info
| 2013-08-28 22:52
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