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「熱中症対策」製品の表示について
熱中症対策については、”熱中症”という疾病名の標榜になるので、無承認無許可医薬品になり薬事法違反になるのではという疑問が出てきます。 これに関しては、全国清涼飲料工業会が『「熱中症対策」表示ガイドライン』について、制定し、厚生労働省医薬食品局監視始動・麻薬対策課宛に通知を出しています。 これを受けて、厚生労働省医薬食品監視指導・麻薬対策課は、平成24年5月17日に事務連絡を発出しています。 つまり、『「熱中症対策」表示ガイドライン』について、成分本質、形状、使用目的を総合的に検討した上で、医薬品に該当するかどうかを判断するよう、各都道府県薬務主管課に通達しています。 それでは、『「熱中症対策」表示ガイドライン』について見ていきましょう。 http://www.j-sda.or.jp/images_j/pdf/mhlwjimu20120517.pdf (←詳細はこちら) ★「「熱中症対策」として、水分だけでなく塩分も合わせて摂取することから、「熱中症対策」と表示できるスポーツドリンクなどの飲料の範囲を明確にする。 ◎『熱中症対策』 ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100mL当たり、40~80mgを含有する清涼飲料水のみ使用できる。 ただし、広告(テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)のみの使用。 商品名、容器包装、段ボールへの表示は不可。 ◎『熱中症予防』・・・・・× ◎『熱中対策』・・・・・・× まとめると、 *熱中症予防というように、予防として飲ませる使い方はダメ *熱中症対策というように、治療でもケアでもな言い方にして広告のみ、製品表示はダメ *ここが一番注意が必要なのだが、「熱中対策」はダメ。「熱中」自体は直接の症状じゃないにしろ、それを暗示しているからということになります。 昔のドラマではないですが、「熱中時代」とかはどうなんでしょうか? 疾病治癒でもなければ、人体の改善でもないし、どこが薬事法に抵触するんだ! と主張はできますが、行政サイドの人から「熱中症」との誤認性があると言われてしまえば指摘の可能性はあり ます。 ただ、水谷豊とコラボした水とかであれば、これまた判断が変わってくるでしょう。これが全体をみての判断という部分かもしれません。 【脱水状態の見分け方】 年配の方など、脱水状態に気がつきにくくなっている人のために、見分け方のポイントをあげます。 なんとなく体調が悪く、次のうち1つでも当てはまるようでしたら、脱水対策が必要と言われています。 ※握手をして手が冷たくなっている ※親指の爪を白くなるまでギュッと押してから離し、元のピンク色に戻るまでに3秒以上かかる ※手の甲の皮膚を引っ張り、元の状態に戻るまで3秒以上かかる ※舌の表面がザラザラしていたり、赤黒い色になっている 【脱水対策、経口補水液の作り方】 ・水・・・1リットル ・塩・・・小さじ1/2(3g) ・砂糖・・・大さじ4と1/2(40g) これらをしっかり溶けるまで混ぜれば完成。 レモン1/2個分を絞った汁を加えると飲みやすくなります。 脱水状態の人が飲むとすごくおいしく感じるそうです。 一気に飲まずに、コップ1杯分を30分かけて飲み、作ったその日に飲むようにします。 脱水状態の見分け方、経口補水液の作り方の動画は、http://youtu.be/-AscG9umxM8
by yakuji-info
| 2013-07-08 22:48
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