業界自主基準「医薬品ネット販売ガイドライン」』、なんか矛盾しているような・・・
それとも、私の文書理解能力がないのか。。。
http://www.jacds.gr.jp/
ガイドラインより
購入制限が必要な医薬品は、その医薬品と数量を各社で決定し表示。
(特にブロン液は3本までとするなど)
通知などで「販売量は原則として1人1個」など
疑問点 その1
う~ん、この通知ってまだ生きてるよね??
http://www.info.pmda.go.jp/iyaku/file/h220601-001.pdf
つまり、この通知
↓↓↓
薬食総発0601 第6号、薬食安発0601 第3号、平成22年6月1日
『コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩等を含有する一般用医薬品の鎮咳去痰薬(内用)の販売に係る留意事項について』
1.コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩等を含有する一般用の鎮咳去痰薬(内用)の販売又は授与(配置によるものを除く。)について
(1)当該医薬品の販売又は授与にあたっては、次の点に留意すること
①販売量等は原則として一人一包装単位とすること
②購入者等から症状を聞き、当該医薬品の効能・効果に該当することを確認すること
③購入者等に対しては、用法・用量等に関し十分な服薬指導を行うこと。
(2)購入等希望者が当該医薬品の大量使用者又は長期連用者と思われる場合には販売等を行わないこと
(3)購入等希望者が高校生、中学生等若年者の場合には次のいずれかの確認を行うこと
①購入等希望の事実について保護者による確認
②身分証明書等による氏名、住所、年齢、学校名等の確認
つまり、通知で、「販売量等は原則として一人一包装単位」としているのに、ブロン液は3本までとしたあと、販売個数制限があるものはその範囲までって書いてある当該ガイドラインって、どう判断すればいいの?
矛盾?
疑問点 その2
基準-22
販売サイトに医薬品の添付文書にある用法、用量、使用上の注意等のないを表示し、それらの内容を正しく理解して使用することについて、購入の際に「同意する」を販売サイト上でとるか、
または「医薬品に梱包されている添付文書を必ずお読みください」等を表示。
前半は、購入者に意識させ、「同意させている」と読めるのに、後半は、ネット販売にもかかわらず、購入してから梱包されている医薬品の添付文書って、どういうことなんだろう?
または以降のことしかやらなければ、普通の新聞・チラシ広告とルール、同じじゃん?
新聞・チラシはその後、店に購入しに来店するからいいけど ・・・ 「同意させなくていいのかな?
それとも、私の読解力がないのか。。。