平成25年6月11日付で、『再生医療に関する広告などへの対応について』の通知が発出されています。
医政総発0611第1号 厚生労働省医政局総務課長
http://www.ajha.or.jp/admininfo/pdf/2013/130617_8.pdf
通知の内容を一言でいうと、再生医療の広告については、先進医療で認められている治療法等を除き、医療法上、広告することはでないことを周知徹底していくという内容になっています。
★根拠通知★
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」(平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf
「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について(依頼)」(平成24年9月28日付け医政発0928第1号厚生労働省医政局長通知)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kr43-att/2r9852000002kr5t.pdf
★現状★
平成25年3月19日「第6回厚生科学審議会科学技術部会再生医療の安全性確保と推進に関する専門委員会」
⇒ 自由診療を行う医療機関が再生医療に関する広告を行っているとの指摘があった。
平成25年4月18日 報告書「医療法上の広告規制の遵守を推進することにより、国民が適切な情報を入手できるよう促すことも必要である」
これは、国会に提出された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律案」に関連し、医療広告ガイドライン、医療機関ホームページガイドラインについて行政指導などの周知徹底を促した形になっています。