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![]() 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 製薬協会のホームページに、『Small Clinical Trial(SCTs)による薬効評価の考え方』が公表されています。 疾患メカニズムが良く解明されており、開発化合物の薬理作用がはっきりしている場合には、評価変数、比較対照、エビデンスの量、情報の示し方等の情報を利用して新たなベネフィット評価法が利用できる可能性を示しています。 【Small Clinical Trialsによる薬効評価の考え方】 http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/trials.html 第Ⅲ相試験では、統計学的仮説検定によって仮説が検証されています。 希少疾病用医薬品 被験者負担の大きい測定が必要な場合や小児のように同意が得られにくい場合、合理的な時間枠の中では、適切な規模での試験実施が不可能な場合があります。 Small Clinical Trial(SCTs)は、被験者の組み入れが極めて困難な状況において仮説に対する回答を与えようとする試験ですが、医薬品開発においては、薬効評価法が十分評価できていません。 比較的単純なメカニズムによって引き起こされている疾患などへの応用が期待できます。 海外についてみてみると、 アメリカは、FDA ガイダンス「Providing Clinical Evidence of Effectiveness for Human Drug and Biological Products」(1998)に有効性のエビデンスに関する FDAの考え方が記載されています。 適切で管理された試験は、「薬剤効果の定量的な 評価のために対照群との適切な比較ができるようにデザインされていて、試験目的、観察期間、対照群、症例等の試験デザインがプロトコールと報告書に記載されなければならない。 過去の文献や経験を参考にして薬剤を使わない時のデータを推測し、それをコントロール群のデータとする、いわゆるヒストリカル・コントロールは、「高い死亡率であることが分かっている疾患が対象で、薬剤の効果が自明であるような特別な場合には用いられる場合もある」 欧州では、EMA の CHMP から「Guideline on Clinical Trials in Small Populations」(2006)(以下CHMP ガイドライン(2006))が公開されている。 CHMP ガイドライン(2006)では、「多くの希少疾病用医薬品や小児適用で、一般的に受け入れられる規則やガイダンスに従った無作為化比較試験を基に承認申請がされています。 それが不可能な場合 に限り原則から外れる方法を考慮すべきとなっています。 日本では、日本では SCTs のための試験デザインや解析方法などに関する指針は示されていません。 医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「新医薬品承認審査実務に関わる 審査員のための留意事項」は、 PMDA のホームページで公開されています。 原則として「2 本以上の無作為化比較試験」において、有効性が検証されていることが望ましいとしています。 【提言】 製薬企業及び規制当局は、ベネフィット評価法を柔軟に検討すべきである。 ・疾患メカニズムと開発候補化合物の作用機序を考慮し、評価変数、比較対照、エビデンスの質と量、情報の示し方の4点を整理することで効率の良い開発・試験計画を選択できる。 ・従来の検証の枠組みの実施可能性は最大限、検討されるべきである。 SCTs に関するガイドラインを作成する。 ・PMDA が公開している「新医薬品承認実務に関わる審査員のための留意事項」には、柔軟な審査を行うことが示されている。 質の高い試験を実施する。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
by yakuji-info
| 2013-06-19 23:31
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