以下の範囲内であれば個人が自己の使用を目的として個人輸入することができます。
(厚生労働大臣の許可不要)
要指示薬(医薬品の中でも特に指定のあるもの) 1ヶ月
医薬品 2ヶ月
医薬部外品(育毛剤など) 24個
個人輸入代行業者へ個人輸入を依頼する場合は個人輸入と認められます。
個人輸入した医薬品を第三者へ譲渡することはできない。(事業とみなされ処罰の対象)
バイアグラの様に宣伝文句に誘われ、偏った情報をもとに服用してしまい、死亡例が出たのは記憶に新しいので個人輸入は自己責任のもと十分注意する必要があるのではないかと考えます。