厚生労働省は、入院中のテレビ視聴料やおむつ代など治療に直接関係がなく全額患者負担となる費用を徴収する際の留意事項をまとめ都道府県に通知した。
医療機関の受付などにサービスの内容や料金を掲示、患者に説明して文書で同意を得ることとし、領収書を発行することを求めている。
「お世話料」や「雑費」などあいまいな名目での徴収は認めない。
医療機関が提供する、保険診療が認められていない物品やサービスの代金として
(1)おむつ代やテレビ視聴料のほか腹帯代などの日常生活上の費用
(2)生命保険の請求などに必要な文書の作成代や外国人患者のための翻訳料
(3)在宅医療にかかる交通費
(4)予防接種や染み取りなどの美容整形-などを例示した、
またシーツ代や電気代、ガーゼなどの衛生材料費などは、保険給付の対象に含まれていることをあらためて指摘している。