人間用の医薬品でなく、動物用医薬品ですが、本日官報にて公示がありましたので掲載いたします。
国際的に、人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある医薬品等に含まれる化学物質について、食用動物への使用の禁止等が検討されています。
日本でも、食品衛生上から食品に含まれではならないとされている化学物質については、食用動物用の動物用医薬品として承認されていません。
①人の健康に懸念のある物質を含有する未承認医薬品が対象動物に使用されることを禁止
②人の健康に懸念のある物質を含有する犬猫用等の動物用医薬品について、一般の使用者及び獣医師により食用に供される対象動物に使用されることを禁止
③人の健康に懸念のある物質を含有する人用医薬品についても、新たに一般の使用者及び獣医師により食用に供される対象動物に使用されることを禁止
本日、2013年5月30日、官報に使用禁止特例省令と使用規制省令が公布され、2013年11月30日から施行になります。
○薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部を改正する省令(農林水産四三)
【使用禁止特例省令】
次の成分を含有するものについて規定の適用を受けない場合から除外する。
試験研究目的で使用する場合や、獣医師がその診療に係る対象動物(牛、馬、豚、鶏、うずら、蜜蜂及び食用に供されるために養殖されている水産動物)の疾病の診断、治療又は予防の目的で医薬品を対象動物に使用する場合等には、未承認医薬品であっても対象動物に使用できるという規定から除外する。
カルバドックス、クマホス、クロラムフェニコール、クロルプロマジン、 ジエチルスチルベストロール、ジメトリダゾール、ニトロフラゾン、 ニトロフラントイン、フラゾリドン、フラルタドン、マラカイトグリーン、 メトロニダゾール、ロニダゾール
○動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(同四四)
【使用規制省令】